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土砂等による土地の埋立て等の規制に関する手続き

 市内において、埋立て等(盛土、埋立て、たい積)を行う場合、常陸太田市土砂などによる土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に基づき手続きが必要です。
 無許可での埋立て等は、条例違反となりますのでご注意ください。

条例の主な内容

申請の対象

1 500平方メートル以上の土地の埋立や盛土を行う場合
 ※事業区域の面積により申請先が異なります。

500平方メートル未満

500平方メートル以上
3,000平方メートル以下

3,000平方メートル超
手続きの必要はありません 市の許可が必要となります 茨城県の許可が必要となります

2 面積が500平方メートル未満であっても、過去3年以内に隣接する土地で埋立て、盛土を施工、又は施工中であって事業主または、施工者が同一の場合は、事業面積を合算したものを事業区域の面積とします。

※適用除外項目もありますので、環境政策課へご確認ください。

許可を受ける者

土地の所有者、管理者、占有者及びこれらの者と請負契約により工事を施工する者

申請をされる方へ

 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する手続きを行う予定がある方は、市環境政策課へお電話又はメールにて連絡をいただき、日程調整のうえご相談いただきますようご協力をよろしくお願いいたします。

連絡先:市民生活部環境政策課 環境企画係 0294-72-3111(内線180)

情報提供をお願いします。

 市では、不適切な埋立てなどの行為を防ぐためパトロールを行っていますが、みなさんからの身近な情報提供のご協力もお願いしています。
 不審な埋立てなどを見かけたら、市環境政策課までご連絡ください。

<注意>あなたの土地が狙われています。~不法投棄・残土の無許可埋立て~

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線109

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年3月12日
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