茨城県土砂等による土地の埋立等の規制に関する条例の一部が改正されました
常陸太田市内で土地の埋立て等を行う方へ
土地の埋立て・盛土・堆積を行うには許可や書面交付などの手続きが必要です!
「茨城県土砂による土地の埋立て等の規制に関する条例」の一部が改正され,令和5年6月1日より施行されます。
市内で土砂等による埋立て等を行う場合,下記の内容をご確認いただき適正な手続き等を行っていただきますよう周知いたします。
改正の概要
常陸太田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の範囲で埋立てを行う方
※500平方メートル以上,5,000平方メートル未満
市の条例による許可を受けるほか,県条例に基づき,茨城県へ届出を行い,下記の書類を交付する必要があります。
- 土砂等の発生元(掘削工事の元請業者等)に「土砂等受入概要書」を交付
- 土砂等を運搬する方(ダンプの運転手等)に対して「適合証明書」を交付
市条例の許可を受ける必要のない範囲で埋立てを行う方
※500平方メートル未満,5,000平方メートル以上,及び市の条例で適用除外になる埋立て等
市条例で規定する面積の範囲外であっても,公共事業等の一部の例外を除き,茨城県へ届出が必要です。
また,農地改良や開発許可等他法令で許可を得て,市の許可が不要な埋立て等についても,茨城県への届出を行い,書類の交付が必要となります。
- 土砂等の発生元(掘削工事の元請業者等)に「土砂等受入概要書」を交付
- 土砂等を運搬する方(ダンプの運転手等)に対して「適合証明書」を交付
その他
- 埋立て等が施行日を跨ぐか不明な場合,施行日以降も埋立て等を行う計画となった時点で,届出が必要となります。
- 今回の条例改正に伴い,従来は残土(建設工事に伴い発生した土砂)による埋立て等が対象となっていましたが,残土に限らず「土砂等による土地の埋立て等」を規制しています。
※詳しくは,茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(クリックすると開きます)をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 茨城県で土地の埋立て等を行う方へPDF形式/552.53KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 環境企画係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線109・180
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月1日
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