後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
この制度は,75歳以上の方(65歳以上の一定の障害を有する方で,広域連合が認定した方も含みます)を対象に,その心身の特性や生活実態などを踏まえて,高齢者にふさわしい医療が受けられるように創設されました。
県内全市町村が加入する広域連合が保険料の決定や医療の給付に関する運営を行います。市町村は,住所変更や給付申請などの届出窓口業務や保険証の引渡し,保険料の徴収等を行います。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://kouiki-ibaraki.jp/)
◎対象となる方
75歳以上(65歳以上の一定の障害を有する方で広域連合が認定した方を含む)の方が対象となります。
平成20年4月1日以降に75歳(一定の障害を有する方については65歳)の誕生日を迎える方は,誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。
被保険者の方は,個別に保険料を納めることになります。
◎お医者さんにかかるとき
後期高齢者医療被保険者証を病院等の窓口に提示してください。医療費の負担割合は1割(現役並み所得者は3割)で,受けられる保険給付は今までと変更はありません。
◎高額療養費支給制度
同じ月に支払った医療費が,限度額を超えるときは高額療養費として支給されます。なお,高額療養費支給該当者には通知を差し上げます。
所得の区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円※1> |
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現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000 円※1> |
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現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円※1> |
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一般 | 18,000円 (年間上限144,000円※2) |
57,600円 <44,400円※1> |
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低所得者II |
8,000円
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24,600円 | |
低所得者I
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15,000円
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※1 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数該当)。
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち,基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割の被保険者については,計算期間内に自己負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し,144,000円を超えた場合に,その超えた額を後日払い戻します。
○低所得者IIの方とは,世帯員全員が住民税非課税の方です。
○低所得者Iの方とは,世帯員全員が住民税非課税で,世帯の所得が一定基準以下の方です。
入院時食事療養費の自己負担(1食当たり) | ||
現役並み所得者および一般 | 460円 | |
低所得2の方 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 160円 | |
低所得1の方 | 100円 |
「医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険年金課年金医療係の窓口で交付申請してください。
次のような場合は,かかった医療費を一時本人が立替払いをし,あとで市に請求することにより払い戻しを受けることができます。
○医師の指示によりコルセットなどの治療装具を購入したとき。
○医師の同意を得て,はり ・きゅう・あんまなどの治療を受けたとき。
○旅行中の急病など,やむを得ない事情により被保険者証を所持しなかったため,病院の窓口で医療費を支払ったとき
令和4年10月からの窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は,現役並み所得(窓口負担3割)を除き,医療費の窓口負担が1割から2割になります。
※2割負担の対象となるかどうかは,令和3年中の所得をもとに,令和4年8月中旬頃から判定が可能となります。
詳しくは厚生労働省が作成した以下のリーフレットまたは茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/760.25KB]
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000013.html)
保険料
保険料は,後期高齢者医療制度に加入した月から発生します。個人ごとに算定し,低額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。また,保険料率は県内一律となり,医療費の動向などを踏まえて2年ごとに見直されます。
納付方法 | 原則として年金からの天引きとなります(特別徴収)。 ただし,次の条件に該当する方は,市から送付する納付書により納めてください(普通徴収)。 ○年金の年額が18万円未満の方 ○後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が,年額の2分の1を超える方 ○年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方 |
保険料が軽減される方 | ○所得の低い方 世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。 ○今まで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方 均等割額が5割軽減され,所得割額の負担はありません。 |
こんなときには提出を
こんなとき | 届出に必要なもの |
一定の障害のある方が65歳になったとき。 または,65歳をすぎて一定の障害のある状態になり,この制度の適用を受けようとするとき。 |
○保険証 ○印鑑 ○国民年金証書,身体障害者手帳など,障害の程度が分かる書類 |
県外に転出するとき | ○保険証 |
県外から転入してきたとき | ○負担区分証明書 |
県内で住所が変わったとき | ○保険証 |
生活保護を受け始めたとき | ○保険証 |
死亡したとき | ○死亡した人の保険証 ○印鑑(葬祭執行者が申請を委任するとき) ※葬祭費の申請を行うときは,預金通帳など |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線117・118
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- 2022年2月18日
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