国民年金
国民年金とは
国民年金は,20歳から60歳未満の方が出し合った保険料と税金をあわせて,老齢の世代に年金を支給して経済的に援助する世代間の支え合いの制度で,自営業者,サラリーマンやその妻など,すべての国民に共通する基礎年金を支給します。
厚生年金や共済組合に加入した方は,基礎年金に上乗せの年金を受ける2 階建ての構成になっています。
加入対象者
被保険者 | 年齢 | 職業など |
第1号 | 20歳~60歳未満 | ○20歳以上の学生 ○農業,商業,サービス業などの自営業の方 |
第2号 | 就職時~70歳未満 | ○厚生年金加入者 ○共済組合加入者 |
第3号 | 20歳~60歳未満 | ○第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの妻など) |
◎希望すれば加入(任意加入)できる方
○日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給資格を満たしていない方は70歳未満)
○海外に居住する20歳以上65歳未満の方
○日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で,厚生年金などの被用者年金制度から老齢(退職)年金を受けられる方
こんなときには届出を
年金を受けている方の手続き
こんなとき | 提出書類 |
住所・氏名が変わったとき | マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は原則,手続きが不要です。 |
通知の送付先住所を変えたいとき | 年金受給権者住所変更届 |
年金の受取先を変えたいとき | 年金受給権者支払機関変更届 |
年金を受けている人が死亡したとき | 年金受給権者死亡届等(その他手続きが必要な場合がございます) |
年金証書をなくしたとき | 年金証書再交付申請書 |
加入対象者の手続き
こんなとき | 必要なもの |
20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者は除く) |
20歳になった方には,日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は,国民年金の加入手続きが必要なため,お住まいの市(区)役所または町村役場,もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。 |
厚生年金・共済組合の加入をやめたとき (扶養している配偶者がいる場合はあわせて届け出をしてください) |
○基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書) ○退職年月日のわかる書類(退職証明書・離職票等) |
結婚・退職などで厚生年金・共済組合に加入するとき配偶者の扶養になったとき | ※配偶者の勤務先に届出をしてください |
配偶者の扶養からはずれたとき (離婚したときや収入が増えたとき) |
○基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書) ○扶養からはずれた日のわかる書類 |
住所・氏名が変わったとき | ○マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は原則,手続きが不要です。 |
任意加入するとき,任意加入をやめるとき | ○基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書) |
こんなとき こんな年金
年金の種類 | 受給要件 | |
老齢基礎年金 | ○10年以上保険料を納めた方(免除された期間も含む)が65歳になったとき ※満額受給するためには40年の納付期間が必要ですが,昭和16年4月1日以前に生まれた方は生年月日に応じて短縮されます。 |
|
障害基礎年金 | ○国民年金に加入中に初診日がある病気やけがで障害者となったとき(一定の保険料納付要件を満たしている方),または老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が60歳から65歳になるまでの間に障害者になったとき ○20歳前に障害者となったとき |
|
特別障害給付金 | ○国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方に支給 | |
遺族基礎年金 | ○一定の保険料を納めていた方が死亡したとき,その方の子(18歳末満)のある配偶者,または子に支給 ※障害をもった子は20歳未満 | |
国民年金の独自給付 | 寡婦年金 | ○夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら,受けないで死亡した場合,妻(10年以上連添っていた)に60歳から65歳になるまで支給 |
死亡一時金 | ○3年以上保険料を納めていた方が,年金を受けないまま死亡した場合,生計を同じくしていた遺族に支給(ただし,遺族基礎年金や寡婦年金が受けられる場合は支給されません) | |
付加年金 | ○定額の保険料の他に付加保険料(月額400円)を納めたとき,老齢基礎年金の額に上乗せして支給 | |
老齢福祉年金 | ○明治44年4月1日以前に生まれた方で拠出年金の受給権がない方 (本人,配偶者もしくは扶養義務者の所得,または公的年金を受けていて,その額が一定額以上のときは,全額もしくは一部が支給停止されます) |
※ すべての年金は,受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので,忘れずに請求の手続きをしてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線117・118
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2024年4月1日
- 印刷する