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クリーンエネルギー自動車等購入補助金

 地球温暖化の防止や社会の低炭素化,省エネルギー活動に資するため,クリーンエネルギー自動車購入費の一部を予算の範囲内で補助します。予算の範囲内での交付となりますので,購入後は早めにご申請ください。

申請期間

※ 令和4年度の補助金は予算額に達したため受付終了となりました。

 

補助対象者

次の全てに該当する個人。

  1. 市内に住所を有する方で,市税等の滞納がない方。
  2. 市内に本拠を置く補助対象車両(新車に限る)を購入する方。
    ただし,自動車検査証に記載された使用者が,引き続き1年以上常陸太田市内に住所を有する事とし,所有者と使用者が異なる場合も,同様とします。
  3. 過去に,本補助金を受けていない方。

 

補助対象自動車・補助金額

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに,下記の表にあるクリーンエネルギー自動車等を新車(未使用車・新古車は対象外)登録した事業を対象とします。

※ 補助対象自動車等をリース契約,及び残価クレジット契約した場合,補助対象外となります。

 

補助対象自動車等

補助金額

電気自動車

 

搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし,内燃機関を併用しない検査済自動車で,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査済証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車。ただし,電動機が鉛電池によって駆動される自動車及び事業に使用する自動車を除く。

200,000円/台

 

プラグインハイブリッド

自動車

搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し,かつ外部からの充電が可能な検査済自動車。ただし,電動機が鉛電池によって駆動される自動車及び事業に使用する自動車を除く。

100,000円/台

 

電動ミニカー

搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし,常陸太田市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)第60条第1号エに該当し,同条例第68条第1項に規定する標識の交付を受けた車両をいう。ただし,原動機が鉛電池によって駆動されるもの,事業に使用するものを除く。

50,000円/台

その他EV

搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし,常陸太田市税条例第60条第1号アからウ,同条第2号ア(ア),同号ア(イ)又は同条第3号に該当し,同条例第68条第1項,道路運送車両法第60条第1項又は同法第97条の3第1項に規定する標識の交付を受けた車両をいう。ただし,原動機が鉛電池によって駆動されるもの,事業に使用するものを除く。

税抜購入価格の1/2以内(千円未満切捨て)

上限30,000円/台

 

 

申請の流れ

自動車検査証等登録後に申請してください。

  1. 自動車検査証等の交付を受けた後,交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて環境政策課又は各支所窓口へ提出してください。
    <必要書類>

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・電動ミニカー・その他EV共通

・対象自動車等を購入する際に,販売店と締結した価格等が分かる契約書(見積書・注文書)の写し
・購入に係る領収書又は代金支払いについて確認できる書類の写し
・自動車検査証,軽自動車届出済証又は標識交付証明書の写し
・納車された車両の側面,及び標識が確認できる前面又は後面の写真
・電動キックボード及び電動スクーターの保安基準確認書(電動キックボード及び電動スクーターのみ)
・申請者が未成年の場合は,本補助金を受けることに対する保護者の同意書
・常陸太田市クリーンエネルギー自動車等購入補助金申請事項確認・審査票
・申請者と振込先の口座名義人が異なる場合には,受領に関する委任状

  1. 補助金の交付決定
    交付申請書等を審査し,内容が適当と認められたときは,申請者に交付決定通知書を送付します。
  2. 請求書の提出
    交付請求書(様式第3号)を作成し,令和5年3月31日(金)までに環境政策課へ提出してください。
    ※申請者と振込先の口座名義人が異なる場合には,受領に関する委任状(任意様式)を併せて提出してください。
  1. 補助金の交付

 

<書類への記入について>

・黒のボールペンを使用してください。

・署名又は記名・押印

<書類の提出について>

・原則窓口にて提出していただきますが,郵送でも受付けております。

※郵送で提出される場合には,市役所での受取日を申請日としますので,書類右上の日付は空欄で提出してください。

※3月に入ってからの郵送での提出は,期限に間に合わない恐れがあるためお控えください。
・業者が代理で提出する際の委任状は不要です。

 

購入後について

(処分)

法定耐用年数の期間内において処分する場合には,要項第9条に基づき処分承認申請書(様式第5号)を提出してください。

補助対象車両

法定耐用年数

電気自動車

4年

プラグインハイブリッド自動車

4年

電動ミニカー

3年

その他EV

3年

 

(資料提供)

・クリーンエネルギー自動車等の使用状況やご意見等を伺いますので,ご協力をお願いいたします。

問い合わせ先・受付窓口

市役所環境政策課      電話0294-72-3111(代表) (内線109)

金砂郷支所地域振興課    電話0294-76-2111

水府支所地域振興課     電話0294-85-1111

里美支所地域振興課     電話0294-82-2111

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線109

メールでのお問い合わせはこちら

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