離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年5月までに施行されます。
詳細については、下記リンクからご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課です。
分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線161・175・172
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- 【更新日】2025年8月22日
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