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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 令和6年5月に成立した民法等改正法では、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。

 この法律は、令和8年5月までに施行されます。

 詳細については、下記リンクからご確認ください。

法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課です。

分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線161・175・172

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  • 【更新日】2025年8月22日
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