市内の中小企業等の新たな取り組みを支援します!
当市ではDX化の推進や事業承継に係る課題解決及び空き店舗の改修や新サービス、新商品の開発等の新たな取り組みに対し支援を行います。これまで複数の補助金として支援しておりましたが、今後は一つの補助金内に以下の事業区分として運用してまいります。
補助事業の区分
2.事業承継支援事業
4.DX促進支援事業
5.経営革新支援事業
6.技能訓練支援事業
7.販路拡大支援事業
補助対象者(各事業共通)
本事業は以下の要件のすべてに該当する方が対象となります。
〇以下に掲げる業種に属する事業を営む者であること。
| 日本標準産業分類による次に掲げる業種。(括弧内の英字は分類符号) (C)鉱業、採石業、砂利採取業、(D)建設業、(E)製造業、 (F)電気・ガス・熱供給・水道業、(G)情報通信業、 (H)運輸業、郵便業、(I)卸売業、小売業、(J)金融業・保険業、 (K)不動産業、物品賃貸業、(L)学術研究、専門・技術サービス業、 (M)宿泊業、飲食サービス業、(N)生活関連サービス業、娯楽業、 (O)教育、学習支援業、(P)医療、福祉、(Q)複合サービス事業、 (R)サービス業(他に分類されないもの) |
ただし、そのうち以下に掲げる業種に属する事業を営む者を除きます。
| 日本標準産業分類による次に掲げる業種(括弧内の数字は分類符号) (7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)、(7999)易断所、観相業、相場案内業、(803)競輪・競馬等の競走場、競技団、(8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、(9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)、(93)政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務 |
〇営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合においては、当該許認可や資格を取得している又は取得する見込みがあること。
〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。(役員等を含む。)
〇市税等の滞納がないこと。
※1主たる事業所とは・・・個人の場合は開業届、確定申告書、住民票の写し等により所在地が確認できる事業所をいい、法人の場合は履歴事項全部証明書又は会社案内等により所在地が確認できる事業所をいう。
※2中小企業者とは・・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者を除く。)をいう。
申請方法
1.申請の際は、交付申請書【様式第1号】に以下の書類を添付のうえ、提出いただきますようお願いいたします
(1)事業計画書【様式第2号】
(2)収支予算書【様式第3号】
(3)必要経費及びその内訳が分かる書類(見積書の写し等)
(4)主たる事業所が分かる書類(法人にあっては履歴事項全部証明書等、個人事業主にあっては開業届の写し等)
(5)申請者の主な事業内容、社歴等の概要を説明する書類
(6)以下に掲げる補助事業に応じた添付書類
| 補助事業名 | 交付申請に係る添付書類 |
| 空き店舗改修支援事業 | ・空き店舗確認書 ・賃貸借契約書の写し(交付申請時に契約を締結していない場合は、契約締結後速やかに提出) ・空き店舗の位置図 ・工事図面(平面図) ・改修工事前の店舗内、外観及び補助対象箇所の写真 ・処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類(家財道具等を処分する場合のみ) ・開業に必要な資格等を証明する書類等の写し |
| 経営革新支援事業 ※経営革新枠での申請時に限る。 |
・経営革新計画の承認書の写し ・承認を受けた経営革新計画別表1、別表2及び別表4の写し |
| 販路拡大支援事業 | 見本市等の開催要領その他概要が分かる書類 |
(7)その他市長が必要と認める書類
2.上記書類を提出いただきましたら、書類の審査を行います
審査の結果、交付に適した内容であれば、交付決定通知書にてお知らせいたします。なお、交付決定後に事業内容に変更または事業を中止せざるを得ない場合には変更承認申請書【様式第5号】の提出が必要となる可能性がございますので、変更等が生じた場合には速やかにご連絡いただきますようお願いいたします。
3.事業が完了いたしましたら、実績報告書【様式第7号】に以下の書類を添付のうえ、提出をお願いいたします
(1)事業成果書【様式第8号】
(2)収支決算書【様式第9号】
(3)補助対象経費の支払を証する書類の写し
(4)以下に掲げる補助事業に応じた添付書類
| 補助事業名 | 交付申請に係る添付書類 |
| BCP関連支援事業のうち計画策定事業 |
・本事業により策定、改定又は実践したBCP又は事業継続力強化計画 |
| 空き店舗改修支援事業 | ・工事内容及び経費の内訳が確認できるもの ・家財道具等の処分前及び処分後の現場写真(家財道具等を処分する場合のみ) ・補助事業完了後の店舗内及び外観の写真 |
| 技能訓練支援事業 | 研修等を実施した機関等が交付した当該研修等の修了、受講、合否等を証明する書類の写し |
(5)その他市長が必要と認める書類
※設備等を導入する事業の場合には、導入後の写真も添付していただきますようお願いいたします。写真の添付が難しい場合には、現地調査にて現物を確認させていただく場合がございます。
4.上記書類を提出いただきましたら、交付決定時の内容と適合するか確認を行います
確認の結果、交付決定時の内容と適合すると認められた場合には、補助金の交付額が確定し、補助金額確定通知書によりお知らせいたします。
5.補助金のお支払いのため、請求書の提出をお願いいたします
補助金額確定通知書が到着しましたら、交付請求書【様式第11号】の提出をお願いいたします。なお、補助金の入金については、請求書の提出があってから、2週間程度お時間をいただきますので、ご承知おきください。
なお、各書類の作成にあたっては記載例を参考にしていただきますようお願いいたします。
注意事項
〇本補助金には利用には制限があり、一度各事業の交付を受けた場合に3年の間同一の事業において、補助は受けることができません。例えば、経営革新支援事業を令和8年度に利用した場合、令和12年以降に再度利用可能となります。なお、技能訓練支援事業については、この限りではございません。また、事業承継支援事業については、一度活用した場合過去10年の間は交付を受けることができません。
〇同一の事業に対し、国、地方公共団体及びその他の団体からの補助金(当市のその他の補助金も含みます)を受けている場合には、本補助金の交付対象といたしません。
〇同一の年度において、複数の事業の交付を受けることは妨げません。例えば、技能訓練支援事業を活用し、経営革新支援事業を活用する等。ただし、同一の経費に対して、複数の事業を活用することはできませんのでご注意ください。例えば、BCP関連支援事業のうち計画実践事業にて購入する設備に対し、DX促進支援事業にて同一の設備に対する補助を受ける等。
〇すべての事業において、交付申請を行った年度内(交付決定を受けた日から3月31日まで)事業を完了していただく必要がございます。設備等を導入する事業の場合、必ず年度内に納品になるか等のご確認をお願いいたします。
〇すべての事業について、予算がなくなり次第終了となりますので、申請をお考えの事業者様におかれましては早めの申請をお願いいたします。
各補助事業の対象事業・対象経費・補助率
1.BCP関連支援事業
対象事業:以下のいずれかの事業を実施するもの
計画策定事業
補助対象者が市内に立地する事業所を対象として含んだBCP又は事業継続力強化計画を策定又は改定するために行う事業
計画実践事業
補助対象者が策定したBCP又は事業継続力強化計画に基づき平常時から緊急事態に備えるため、別表第4に掲げる設備の導入等を行う事業
対象経費
| 実施事業名 | 項目 | 内容 |
| 計画策定事業 | 謝金・報償費 | 専門家等の招致に要した経費 |
| 旅費 | 専門家等及び研修会への参加に係る交通費及び宿泊費 | |
| 需用費 | BCP又は事業継続力強化計画の策定等に係る印刷製本費及び専門書の図書購入費 | |
| 委託料 | 専門家等への委託に要した経費 | |
| 使用料及び貸借料 | 会議室又はパソコン等機材の使用料 | |
| 計画実践事業 | 謝金・報償費 | 専門家等の招致に要した経費 |
| 旅費 | 専門家等に係る交通費及び宿泊費 | |
| 委託料 | 専門家等への委託に要した経費 | |
| 使用料及び貸借料 | システム、サービス等の利用料 | |
| 工事費 | 設備の設置に直接必要な経費 | |
|
設備購入費 |
インフラ設備(非常用太陽光パネル、蓄電池、自家発電装置等)、データ保全設備(データのバックアップ専用サーバ等)又は地震対策設備(転倒防止装置、飛散防止フィルム等)の購入費 |
補助率
補助率 :補助対象経費の2分の1
補助上限額:計画策定事業のうちBCPに係る費用 20万円 計画策定事業のうち事業継続力強化計画に係る費用 10万円
計画実践事業のうちBCPに係る 100万円 計画実践事業のうち事業継続力強化計画に係る費用 20万円
2.事業承継支援事業
対象事業:以下のいずれかの事業を実施するもの
事業承継計画策定事業
補助対象者が自らの事業を承継するため、事業承継計画を策定するために行う事業
事業承継実践事業
補助対象者が自らの事業を承継するため、事業所の改修又は事業承継計画に記載のある設備の購入を行う事業
補助対象経費
| 実施事業名 | 項目 | 内容 |
| 事業承継計画策定 | 計画策定費 | 初期診断、課題分析、コンサルティング、事業承継計画の作成及び企業価値の算出に係る経費 |
| 事業所改修工事 | 工事費 | (1)解体工事 (2)外壁工事 (3)看板設置工事 (4)内装工事 (5)建具工事 (6)給排水衛生設備工事 (7)電気設備工事 (8)空調・冷暖房設備工事 (9)ガス設備工事 |
| 設備購入 | 設備購入費 | 事業計画書の事業内容に具体的な記載のある設備の購入費 |
補助率
補助率 :補助対象経費の2分の1
補助上限額:100万円
3.空き店舗改修支援事業
対象事業:次に掲げる全ての要件を満たす事業を実施するもの
(1) 小売業、飲食業、サービス業又は市内のまちづくりに寄与する事業であるもの
(2) 3年以上継続して営業することが見込まれるもの
(3) 補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに空き店舗改修を完成させ、その後速やかに営業を開始するもの
(4) 1週間当たり4日以上かつ1日のうち午前9時から午後7時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの
(5) 前各号の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。
ア 申請者以外の者が店舗経営を行うもの
イ 交付申請日前に空き店舗の改修工事を開始しているもの
ウ 改修工事を行わず家財道具等の処分のみを行うもの
エ 既に市内で経営している店舗を移転し、空き店舗の改修工事を行うもの。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く。
オ 公序良俗に反するもの
カ 政治活動又は宗教活動にかかわるもの
キ 建築基準法その他の法令に関する指導要項に適合しないもの
ク 中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)
ケ 本補助金により改修した店舗を増築するもの
補助対象経費
| 実施事業名 | 項目 | 内容 |
| 空き店舗改修工事 | 工事費 |
(1)解体工事
(2)外壁工事
(3)看板設置工事
(4)内装工事
(5)建具工事
(6)給排水衛生設備工事
(7)電気設備工事
(8)空調・冷暖房設備工事
(9)ガス設備工事
(10)住宅分離工事
|
| 家財道具処分 ※空き店舗改修に伴うものに限る |
処分料 | 当該物件の残存する家財道具等を一般廃棄物等の収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出した際に要する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。) |
補助率
補助率 :空き店舗改修工事においては補助対象経費の2分の1 家財道具処分については、10分の10
補助上限額:空き店舗改修工事 100万円 家財道具処分 20万円
4.DX促進支援事業
対象事業:以下のいずれかの事業を実施するもの
〇デジタル技術を活用して販路開拓(電子商取引、キャッシュレス決済等の非接触型の商取引を推進するもの等)に取り組み、売上げにつながることが見込まれる事業
〇デジタル技術を取り入れることで、業務の効率化、人的コスト削減・人手不足の解消、生産量拡大(生産速度の向上含む)、不良率低減等の生産性向上に取り組む事業
対象経費
| 実施事業名 | 項目 | 内容 |
| デジタル技術を活用した販路開拓や生産性向上事業 | コンサルティング費用 | データやデジタル技術の活用について必要なITコンサルティングに係る費用(専門家利用料等) |
| サービス・製品開発費 | ビジネスモデル等の変革に必要な自社のサービス、製品の開発に係る費用(外注費、原材料費等) | |
| システム導入費 | 業務プロセス等の変革に必要なシステム導入に係る費用(外注費、ソフトウェア使用料、ソフトウェア購入費、ホームページ製作費等) | |
| DX人材育成・教育費 | 自社のDX人材の育成・教育に必要な講座受講等に係る費用(講座受講料、講師謝礼、講師派遣経費等) | |
| 機器購入費 | デジタル技術活用に必要な機器等(パソコン、カメラ、入力端末購入費等 |
補助率
補助率 :補助対象経費の3分の2
補助上限額:20万円
なお、機器購入費に対する補助上限額は10万円とする。
例えば、機器購入費として20万円のパソコンと10万円のカメラを購入した場合であっても、補助金額は10万円となる。その場合、パソコンに加えてシステム導入費として、15万円のソフトウェアを購入した場合には、併せて20万円が補助金額となる。
5.経営革新支援事業
対象事業:以下のいずれかの事業を実施するもの
チャレンジ枠
新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等に取り組む事業
経営革新枠
中小企業等経営強化法第14条第1項の規定による承認を受けた経営革新計画に従って行われる事業
対象経費
| 実施事業名 | 項目 | 内容 |
| チャレンジ枠 経営革新枠 |
謝金・報償費 | 専門家等への謝金 |
| 旅費 | 専門家、従業員等の旅費 | |
| 需用費 | 原材料費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費等 ※食糧費は除く |
|
| 役務費 | 通信運搬費、広告宣伝費、保険料、通訳料、翻訳料等 | |
| 委託料 | 事業の一部の委託に要する経費 | |
| 使用料及び貸借料 | 機器賃借料、会場使用料、ソフトウェア使用料等 | |
| 研究開発費 | 市場調査、外注加工、デザイン開発又は産業財産権の導入に要する経費、技術コンサルタント料、調査研究費等 | |
| 工事費 | 店舗、事務所等の改修費 ※新築、建替え及び建物本体に影響を与える増改築、外構工事等は除く |
|
| 設備購入費 | 設備の購入費 ※経営革新枠においては経営革新計画別表4に記載のあるものに限る |
|
| 研修費 | 従業員等の研修費、講習費 |
補助率
補助率 :補助対象経費の2分の1
補助上限額:チャレンジ枠 25万円 経営革新枠 50万円
6.技能訓練支援事業
対象事業:以下のいずれかの事業を実施するもの
〇国家資格を従業員に取得させること。
〇次に掲げる機関等が実施する技術力向上に資する研修会等(接遇に関するもの及び法令の規定によりその受講が義務付けられるものを除く。)又は国家資格を取得するための検定等の受検又は受験を目的とする研修会等を受講させること。
(1) 茨城県立産業技術専門学院
(2) 茨城県職業能力開発協会
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 茨城職業能力開発促進センター
(4) 公益財団法人日立地区産業支援センター
(5) 株式会社ひたちなかテクノセンター
補助対象経費
| 実施事業名 | 項目 | 内容 |
| 国家資格取得事業 | 国家資格取得費 |
国家資格取得に要する受験料及び登録に要する諸費用 |
| 技能訓練事業 | 研修会等受験費 | 研修会等の受講に要する受講料及びテキスト等の教材費 |
補助率
補助率 :補助対象経費の2分の1
補助上限額:1名に係る補助事業1回あたり3万円
同一年度の申請において、1事業者の社員2名までは補助対象とすることができます。
7.販路拡大支援事業
対象事業
取引先又は事業提携先の開拓及び受注の機会の確保を目的に見本市等へ出展する事業とする。ただし、一の年度内に複数の見本市等に出展する場合は、当該出展のうち1件を補助事業とする。
補助対象経費
| 実施事業名 | 項目 | 内容 |
| 見本市等出展事業 | 旅費 | 見本市等への出展に係る交通費及び宿泊費 |
| 出展料 | 自社製品・サービスを展示・商談するためのスペース使用料。(小間料を含む。) | |
| 運搬費 | 見本市等において展示する自社製品及びパンフレット等の輸送費。 | |
| 資料作成費等 | パンフレット等作成に係る費用。なお、海外での展示会等においては、翻訳代、通訳代及び販路拡大に係る代理店との契約代を含む。 | |
| 会場設営費 | 会場において使用する机、椅子、看板等の設置及び撤去に係る費用。(専門家によるレイアウト指導料を含む。) |
補助率
補助率 :補助対象経費の2分の1
補助上限額:国内において開催される見本市等 20万円 国外において開催される見本市等 50万円
