建設工事等前払金の拡大について(平成21年4月)
公共工事における前払金制度の改正について
常陸太田市では,昨今の厳しい社会経済情勢を鑑み,中小企業の工事着工資金を確保し,公共工事の適正で円滑な施工を図るため,公共工事における前払金の支払対象を拡大することとしました。
1 改正内容
(1) 建設工事について
次のとおり改正いたします。
・前払金の対象となる契約金額を「500万円以上」から「50万円以上」に引き下げます。
・前払金の対象となる工期を「61日以上」から「60日以上」に改正します。
・前払金の割合を「30%以内」から「40%以内」に引き上げます。
(2) 建設工事の設計・調査及び測量等について
従前は特に必要と認める場合のみ対象としておりましたが,次のとおり改正いたします。
・前払金の対象となる契約金額を「500万円以上」とします。
・前払金の割合を「30%以内」とします。
2 施行日
平成21年4月1日
改正後の規定は,平成21年4月1日以降に入札公告等を行う案件に適用します。
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- 【更新日】2009年7月29日
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