標準約款の改正について(平成24年4月)
常陸太田市契約の標準約款に関する規程の一部改正について
『常陸太田市契約の標準約款に関する規程』の一部を次のように改正します。
1.主な改正内容
①「甲」「乙」の略称表記を廃止し、「甲」を「発注者」、「乙」を「受注者」と表記する。また、「請負人」「受託者」についても「受注者」と表記します。
②現場代理人の常駐について、発注者との連絡体制が確保される等、一定の要件のもとに常駐義務を緩和するための規定を新設します。(建設工事請負契約約款のみ)
③工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合には発注者が費用を負担する規程を新設します。
④公共工事からの暴力団等の排除のため、発注者が契約を解除できる場合として、受注者の役員等が暴力団である場合等を新たに追加します。
2.施行日
平成24年4月1日から
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- 【更新日】2009年7月29日
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