平成27年度からの入札契約制度(建設工事)における改正について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され,公共工事においては,入札時の工事費内訳書の提出及び下請負契約がある場合(金額に関わらず全ての案件)の,施工体制台帳及び施工体系図の作成等がが義務付けられたところですが,当市における対応については下記のとおりとしますのでお知らせします。
【工事費内訳書について】
平成27年4月から | 改正前 |
・予定価格の額に係らず,すべての競争入札において,入札時の工事費内訳書の提出が必要となります。 ・予定価格2,000万円未満の入札の場合においては,簡易な作成例による提出も可能とします。 ・簡易な作成例について,ページ下欄の関連図書ダウンロードをご参照ください。 |
・予定価格2,000万円以上の競争入札の場合にのみ提出義務付け |
【施工体制台帳及び施工体系図について】
平成27年4月から | 改正前 |
・請負金額に係らず,すべての工事で,施工体制台帳及び施工体系図の作成と,その写しの発注者への提出が必要となります(下請負契約がない場合を除く)。 ・なお,下請負人から通知される再下請負通知書についても,併せて,その写しの提出が必要です。 |
・請負金額(税込)が2,500万円以上の場合のみ提出義務付け |
関連ファイルダウンロード
- (簡易版)工事費内訳書作成例PDF形式/90.38KB

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- 【更新日】2015年4月2日
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