入札契約関係書類における押印の省略について
令和4年4月1日より、契約書等の一部の書類を除き、入札・契約関係書類について押印の省略が
可能となります。なお、従前のとおり押印した書類を提出することも可能です。
1.押印を省略できる書類
入札書・見積書・請求書・入札辞退届・委任状等
2.押印を省略する場合の取扱い
当該書類に本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載してください。
※本件責任者:代表取締役または支店長など、社内において権限の委任を受けた方です。
※担当者:本件に関する事務を担当する方です。
※本件責任者と担当者は、同一人物でも構いません。
3.押印が必要な書類
契約書・請書・特定建設工事共同企業体協定書等
※協議書や覚書等についても、契約書としての性質を備えている場合には、
押印が必要となります。
4.取扱開始日
令和4年4月1日以降に提出する書類から対象となります。
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- 【更新日】2022年4月1日
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