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露店等を開設するときの火災予防について

改正の内容

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において,死者3名,負傷者56名を出す火災事故が発生しました。この火災は,露店関係者が照明器具等の電源としていた発電機に燃料を補給する際,ガソリン携行缶からガソリンが噴出し,露店内の火気器具の火が引火したことにより火災に至ったものと考えられています。

この火災事故を踏まえ,消防法施行令の一部が改正されましたので,常陸太田市においても,安全安心なイベントを開催していただくために,火災予防条例を次のとおり改正いたしました。

主な改正点としては

◎露店及び屋台等において使用される液体燃料(ガソリン等),気体燃料(LPG等),固体燃料(炭等),電気を熱源とする火気器具等に対しての消火器の準備

◎消防本部が火気器具等を使用する露店及び屋台等の開設を把握するための届出

◎屋外における祭礼,縁日,花火大会等の催しのうち大規模な催しを主催する者に対して,防火担当者の選任,火災予防上必要な業務に関する計画の作成及び届出

改正の趣旨

 

火気器具等を使用する露店等への消火器の準備

対象となる火気器具等を祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて露店及び屋台などで使用する場合に,迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から,消火器を準備した上で使用することを義務付けるものです。

1. 対象となる火気器具等

対象となる火気器具等

 

2. 消火器を準備する者

原則として,消火器は,対象となる火気器具等を取り扱う露店及び屋台などを開設する者が準備することとなります。

消火器を準備する者

 

3. 対象となる催し

地域のお祭り,縁日,花火大会,運動会,文化祭などの一定の社会的広がりを有するものが含まれます。したがって,近親者によるバーベキューなどの相互に面識のある個人的な行事は対象外となります。

 

対象となる火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出

祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際し,対象となる火気器具等を使用する露店及び屋台などを開設する場合は,消防本部消防課へ「露店等の開設届出書」を提出してください。

1. 露店等の開設を届出る者

届出をする者は,露店及び屋台などを開設する関係者になります。露店等の開設場所及び消火器の設置場所を示す略図を添付し,あらかじめ(催しの3日前まで)提出してください。また,多数の露店等が同一の催しに開設される場合は,主催者若しくは代表者が一括して届出することも可能です。

2. 届出様式

露店等の開設届出書(様式第14号)

 

大規模な屋外での催しに係る防火管理

屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので,火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるものを「指定催し」として指定します。なお,指定するときは,あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き,指定した際には,催しを主催する者に通知するとともに,市民のみなさんに公示します。また,「指定催し」を主催する者には,次のことを義務付けます。

・防火担当者を定めること。

・防火担当者として選任した者に,火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに,当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。

・指定催しを開催する14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画書を消防本部消防課へ提出すること。

1. 大規模なものとして消防長が定める要件

次のア,イの全てに該当するものです。

 ア.公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催されるもの

 イ.主催する者が出店を認める露店,屋台その他これらに類するものの出店計画数が100店舗を超えるもの

2. 火災予防上必要な業務

 ア.防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

 イ.対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

 ウ.対象火気器具等を使用し,又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

 エ.対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

 オ.火災が発生した場合における消火活動,通報連絡及び避難誘導に関すること。

 カ.その他火災予防上必要な業務に関すること。

3. 届出様式

火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第3号の2)

 

罰則

「指定催し」に指定された場合において,火災予防上必要な業務に関する計画書を提出しなかった者に対し,罰則(30万円以下の罰金)が科せられます。

 

安全安心なイベントの開催

「露店等の開設届出書」を提出された場合には,消防職員が消火器等の設置状況の確認をさせていただくため,イベント会場に出向いたします。

また,消火器の設置が義務化されない近親者等によるバーベキューなどにおいても火災予防の観点から消火のご準備していただけますようお願いいたします。

 

お問合せ

対象の催しに当てはまるかどうか,どこに消火器を設置すれば良いかなど,先ずはお電話でお問合せください。

消防本部消防課予防係  電話 0294-73-0119(内線215)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部消防課 予防係です。

南消防署 〒313-0013 常陸太田市山下町1693

電話番号:0294-73-1194

メールでのお問い合わせはこちら

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