メニュー お探しの情報はこちら よくある質問 防災もしものときは
  1. ホーム>
  2. 消防・防災>
  3. 消防>
  4. 火事・救急・救助>
  5. 火災・予防>
  6. 消毒用アルコールの安全な取扱いについて

消毒用アルコールの安全な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,手指の消毒のため,エタノール等を主成分とする消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは,消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する場合がありますので,以下の点に注意していただき,安全に取り扱うようお願いします。

使用する前に容器表面の表示確認

危険物に該当する消毒用アルコールには,法令で容器表面に表示が義務づけられています。

【表示項目】危険物に該当する消毒用アルコールの表示例

・危険物の品名:第四類・アルコール類

・危険等級:危険等級2

・化学名:エタノール

・水溶性(第四類のうち,水溶性の危険物の場合のみ表示しています。)

・危険物の数量:1L

・危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁

消毒液-1 消毒液-2

一般的な注意事項

消毒用アルコールは火気により引火しやすく,また,消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため,多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど,火災予防に留意する必要があります。

・消毒用アルコールの使用に際して,火気の近くでは使用しないこと。

・室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い,可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には,通気性の良い場所や換気が行なわれている場所等で行なうこと。また,みだりに可燃性蒸気を発生させないため,密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

・消毒用アルコールの容器を設置や保管をする場合は,直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また,消毒用アルコールの容器を落下させたり,衝撃を与えることのないよう気を付けること。

・消毒用アルコールを容器に詰め換える場合は,漏れ,あふれ又は飛散しないよう注意するとともに,詰め換えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

 多量に貯蔵・取扱う場合の注意事項

消毒用アルコールについては,貯蔵・取扱いの量が80L以上の場合は,消防法や常陸太田市火災予防条例の規定が適用されることがあり,法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがありますのでご注意してください。

 

消毒用アルコールの安全な取扱いについて〈リーフレット〉

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部消防課 予防係です。

南消防署 〒313-0013 常陸太田市山下町1693

電話番号:0294-73-1194

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。

Q.このページはお役に立ちましたか?
ご意見・ご感想はこちらから
スマートフォン用ページで見る