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消防用設備等点検報告制度

消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)

 消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者,管理者,占有者)は,その設置した消防用設備等を定期的に点検し,その結果を管轄する消防長又は消防署長に報告する義務があります。
 消防用設備等は,いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので,日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
 このため,消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく,整備を含め,適正な維持管理を行なうことを防火対象物の関係者に義務づけています。

点検報告をしなければならない人

・所有者
・管理者(ビルの管理会社等)
・占有者(テナント等)

点検の種類と期間

機器点検(6カ月に1回以上実施)

 消防用設備等について,主に外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。(非常電源の自家発電設備と動力消防ポンプは作動させます。)

総合点検(1年に1回以上実施)

 消防用設備等の全部もしくは一部を実際に作動させ,又は消防用設備等を使用し,総合的な機能を確認します。
※点検基準は消防庁告示(昭和50年消防庁告示第14号)により定められています。

報告期間と受付窓口

 防火対象物の関係者は,上記点検の総合点検時の結果を下記に示す期間ごとに常陸太田市消防長あてに報告してください。受付窓口は常陸太田市消防本部消防課予防係まで提出をお願いします。
・特定防火対象物は1年に1回報告
・非特定防火対象物は3年に1回報告
※詳しくは防火対象物用途一覧(令別表第1 防火対象物一覧表 )をご覧ください。

点検をする人

 次の防火対象物の消防用設備等は,消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
・特定用途が3階以上の階又は地階にあり,屋内階段が1ヶ所のみの建物(特定一階段等防火対象物)
※特定用途とは,店舗,飲食店,ホテル,病院など不特定多数の人が利用するもの
・上記以外の防火対象物は,建物の関係者等でも点検することができますが,消防用設備等は特殊なものであるため,点検
 時の安全面などを考慮して専門的な知識を持つ有資格者による点検を推奨しています。

よくある質問

Q1 面積が小さい建物の点検はいらないの?
A 消防法で設置が義務づけられている消防用設備等は,建物の規模にかかわらず,点検・報告が必要となります。
Q2 自分で点検できるの?
A 基本的には消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し,点検を行なってください。
※ただし,一部の消防用設備についてはご自身で点検報告ができます。
詳しくはこちら(消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために)をご覧ください。
Q3 点検結果の報告書はどうやって作るの?
A 告示で定められた様式を使用し,報告する必要があります。
   原則必要となる様式は次のものです。
(1) 消防用設備等点検結果報告書
(2) 消防用設備等点検結果総括表
(3) 消防用設備等点検者一覧表
(4) 必要な設備の点検票
ただし,点検票が添付されている場合には,(2)は省略できます。
※報告書の様式はこちら(消防用設備等の点検基準,点検要領,点検票)をご覧ください。
Q4 点検の結果,不備事項があった場合はどうしたらいいの?
A 消防用設備等に不備があると,火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため,正常な状態で維持管理する必要が
 あります。不備事項があった場合は早期に改修してください。また,消防用設備に不備があった報告書を提出した場合
 は,「消防用設備等の維持改修について」の通知書をお渡しすることがあります。
Q5 報告は郵送でもいいの?
A 窓口にて報告することが困難の方は,郵送又は信書便により報告することができます。
 点検結果報告書を2部作成し,返信用封筒を同封のうえ消防本部消防課予防係(〒313-0013 常陸太田市山下町1693番地)あて送付ください。
※報告いただいた内容に対して不備事項がある場合には,「消防用設備等の維持改修について」の通知書を送付することがあります。また,確認事項等がある場合には,こちらからご連絡させていただく場合がありますので,日中連絡の取れる連絡先を記入してください。なお,到着までの間における紛失等のトラブルを防止するため,簡易書留郵便等到着が確認できる手段によりご送付をお願いします。
Q6 罰則はあるの?
A 点検結果の報告がなされていない場合には,建物の関係者に対し,職員による立入検査等で指導を行います。それでも
 報告がなされない場合には,罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。

「簡易な消防用設備」はご自身で点検報告ができます。

 基本的には,消防設備士や消防設備点検資格者に点検を依頼することになりますが,防火対象物の規模や用途によって,関係者がご自身で消防用設備等(消火器,特定小規模施設用自動火災報知設備,非常警報器具,誘導標識)の点検報告をすることができます。
・ご自身で点検報告ができる建物・・・延べ面積1,000平方メートル未満の防火対象物

点検報告のやり方

消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために

消防用設備等点検アプリのご案内

 消防用設備等点検アプリをご利用いただくことで,消防用設備等の点検に関する資格がない方でも,ご自身で点検と報告書の作成を行うことができます。
消防用設備等点検アプリをご利用いただけます
 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部消防課です。

消防本部 〒313-0013 常陸太田市山下町1693

電話番号:0294-73-1194

メールでのお問い合わせはこちら

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