マイナ保険証を医療福祉費受給者証(マル福)として利用できるようになりました
現在、デジタル庁において、医療福祉費受給者証(マル福)を持参せず、マイナ保険証で医療機関や薬局を受診できる「PMH(Public Medical Hub:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)」の整備が進められています。
本市では、令和8年3月23日から運用を開始しました。
事業内容
マイナ保険証を利用する受給者(マル福)の方が、茨城県内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する場合、マイナ保険証1枚で、医療福祉費受給者証(マル福)としても利用ができるようになりました。
※紙の受給者証の交付を廃止するものではありません。紙の受給者証は従来と同様に交付されます。

対象者
マイナ保険証の利用登録をしている方で、常陸太田市が発行する次の医療福祉費受給者証(マル福)を持つ方
●医療福祉費受給者証
●妊産婦医療福祉費受給者証
利用方法
マイナンバーカードを医療福祉費受給者証(マル福)として利用するためには、マイナ保険証の利用登録が必要です。医療福祉(マル福)利用のための申請は不要です。
医療機関・薬局等において、マイナンバーカードを読み取ると、「医療費助成の対象受給者証を利用しますか?」と聞かれますので、「利用する」を選択し、ご利用ください。
なお、現時点では未対応の医療機関・薬局等もあるため、受診の際は紙の医療福祉費受給者証(マル福)も併せてお持ちください。
また、茨城県外では紙の受給者証・マイナンバーカードともに医療福祉費受給者証(マル福)としての利用ができないため、従来どおり県外での受診は償還払いとなります。

問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 年金医療係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線117・118
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- 【更新日】2025年12月17日
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