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サービスの種類(居宅サービス)

≪市内の居宅サービス事業所一覧≫

  居宅サービス事業所一覧(常陸太田市) ※近日掲載予定です。

 

[訪問を受けて利用するサービス]

サービスの種類 サービスの内容
(介護予防)訪問介護 ホームヘルパーが居宅を訪問し,入浴,排せつ,食事等の身体介護や調理,洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
介護予防は自力で困難な行為について,ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
身体介護と生活援助の区別はありません。
[主なサービスの内容]
〇身体介護
・食事や入浴の介助 
・排せつの介助
・衣類の着脱の介助 
・洗髪,身体の清拭
・通院,外出の付添 など
〇生活援助 ※同居家族がいる場合,利用に制限があります。
・食事の準備や調理 
・衣類の洗濯や補修
・掃除や整理整頓  
・生活必需品の買い物
・薬の受け取り など
[利用者負担の助成]
※所得税非課税世帯に属している方は利用者負担の助成(利用者負担額の10分の4)が受け
 られます。助成を受けようとする方は助成資格申請が必要で,申請月から助成の対象とな
 ります。
※詳しくは,「負担が高額になったとき」(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)のページをご覧ください。
(介護予防)訪問入浴介護 介護職員と看護職員が居宅を訪問し,浴槽を持ち込んで入浴介護を提供します。
[主なサービスの内容]
・入浴,洗髪,清拭の介助  
・看護師などによる健康チェック  など
(介護予防)訪問看護 疾病等を抱えている方について,看護師などが居宅を訪問して,療養上の世話や診療の補助
を行います。
[主なサービスの内容]
・血圧や脈拍など病状のチェック
・食事や入浴,排せつの介助
・床ずれの予防や処置
・経管栄養のチューブや尿の管,在宅酸素療法に使う機器などの管理や医療措置  など
(介護予防)訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために,理学療法士や作業療法士,言語聴覚士が訪問による
リハビリテーションを行います。
介護予防は,生活機能の向上をさせる訓練が必要な場合に,短期集中的なリハビリテー
ションを行います。
[主なサービスの内容]
・理学療法士によるマッサージ,運動などによる機能訓練
・作業療法士による手芸,工芸など手先の訓練,作業補装具の利用による機能訓練
・言語聴覚士による言語,聴覚,えん下などの機能訓練  など
(介護予防)居宅療養管理指導 医師,歯科医師,薬剤師,管理栄養士などが居宅を訪問し,療養上の管理や指導を行います。
[主なサービスの内容]
・医師や歯科医師による療養上の管理や指導
・薬剤師による服薬などによる管理や指導
・管理栄養士による特別食の献立などの管理や指導
・歯科衛生士による口腔や義歯の管理や指導  など

[事業所に通って受けるサービス]

サービスの種類 サービスの内容
(介護予防)通所介護 通所介護事業所(デイサービス)で,食事や入浴などの日常生活上の支援や,生活行為向
上のための支援を日帰りで行います。介護予防は食事などの基本的なサービスや生活行為
向上のための支援のほか,その方の目標に合わせた選択的サービスを提供します。
[主なサービスの内容]
・看護師や保健師などによる健康チェック
・機能訓練指導員の計画に沿った日常動作訓練
・レクリエーションなどほかの方との交流  など
(介護予防)通所リハビリテーション  介護老人保健施設や医療機関などで,食事や入浴などの日常生活上の支援や,生活行為向上のための支援,リハビリテーションを日帰りで行います。
介護予防は食事などの日常生活上や生活行為向上のための支援,リハビリテーションを行
うほか,その方の目標に合わせた選択的サービスを提供します。
[主なサービスの内容]
・リフトバスによる送迎
・レクリエーションなどほかの方との交流
・医師の指示にもとづく,理学療法士,作業療法士などによる機能訓練  など

 ※選択的サービス 
  介護予防通所介護,介護予防通所リハビリテーションで,要支援1・2の方に提供される選択的サービスとして
  以下のプログラムを選択できます。利用者の目標に応じて単独,あるいは複数を組み合わせて利用します。

運動器機能向上 理学療法士などの指導により,ストレッチや有酸素運動,筋力トレーニング,バランス
トレーニングなどを行います。
栄養改善 管理栄養士などが,低栄養を予防するための食べ方や,食事作りや食材購入方法の指導,
情報提供などを行います。
口腔機能向上 歯科衛生士や言語聴覚士などが,歯みがきや義歯の手入れ法の指導や,摂食・えん下機
能を向上させる訓練などを行います。

[施設に入所して受けるサービス]

サービスの種類 サービスの内容
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
介護老人福祉施設などに短期間入所(ショートステイ)して,日常生活上の支
援や機能訓練などが受けられます。
[主なサービスの内容]
・食事,入浴,排せつの介助    
・看護師による機能訓練
・理学療法士などによる機能訓練  
・医師による診療(短期入所療養介護の場合) など
(介護予防)特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に,日常生活上の支援や介護を提供します。
[主なサービスの内容]
・食事,入浴,排せつの介助  
・日常生活の世話   
・機能訓練 など

 [福祉用具を整備するサービス]

サービスの種類 サービスの内容
(介護予防)福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
[貸与の対象となる福祉用具]
・手すり(工事を伴わないもの)★     
・スロープ(工事を伴わないもの)★
・歩行器★               
・歩行補助つえ★
・車いす                
・車いす付属品
・特殊寝台               
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具           
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器        
・移動用リフト(つり具を除く)
・自動排泄処理装置(原則として要介護4以上の方が対象)
 ※要介護1及び要支援1・2の方は,原則として★印以外の用具は保険給付の対象と
  なりませんが,対象外でも例外的に認められる場合があります。 
 ※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。
サービスの種類 サービスの内容
介護予防)特定福祉用具販売 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した際,事業者に支払った費用(同年
度で10万円を上限)から利用者負担分を除いた費用を支給します。
(償還払い)
※申請が必要です。
※都道府県等の指定事業者以外から購入した場合は,支給の対象となりません。
※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので,購入の際は相談
 しましょう。
※同じ種目の商品は,何度も購入できません。
[購入の対象となる福祉用具]
・腰掛け便座
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
・自動排泄処理装置の交換可能部品

[住宅の環境を整備するサービス]

サービスの種類 サービスの内容
(介護予防)住宅改修費 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき,事業者に支払った費用の20万
円を上限に利用者負担分を除いた費用を支給します。(償還払い)
事前申請が必要ですのでケアマネジャーにご相談ください。
※事前申請がなく工事を着工した場合は,支給対象となりませんのでご注意 ください。
[対象となる住宅改修]
・廊下,浴室やトイレなどへの「手すりの設置」
・「段差解消」のためのスロープ設置など
・すべり止め防止などのための「床または通路面の材料の変更」
・引き戸などへの「扉の取り替え」や「新設」
・洋式便器などへの「便器の取り替え」や 「既存便器の位置や向きの変更」
・上記の改修にともない必要となる工事

 【住宅改修の手順】
(1)専門家などに相談
  ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談し,心身の状況などを考慮しながら改修が必要な部分を判断
      してもらいます。
 ↓
(2)市への事前申請(原則ケアマネジャー等が申請)
 提出する書類
  ・住宅改修費支給申請書
  ・個人番号の記載等に関する確認書
  ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  ・工事費見積書(被保険者名義)
  ・家の平面図や改修する部分の写真(日付入りの写真を添付)
  ・住宅所有者の承諾書(被保険者と住宅所有者が異なる場合) など
 ↓
(3)工事の着工
 ↓
(4)住宅改修費の支給申請(改修後)
 提出する書類
  ・住宅改修に要した費用の領収書(被保険者名義) ※原則原本を提出してください。
  ・工事費内訳書(被保険者名義)
  ・完成後の状態を確認できる書類(改修前,改修後の日付入りの写真を添付)
 ↓
(5)住宅改修費の支給

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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