サービスの種類(居宅サービス)
≪市内の居宅サービス事業所一覧≫
居宅サービス事業所一覧(常陸太田市) ※近日掲載予定です。
[訪問を受けて利用するサービス]
サービスの種類 | サービスの内容 |
(介護予防)訪問介護 | ホームヘルパーが居宅を訪問し,入浴,排せつ,食事等の身体介護や調理,洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。 介護予防は自力で困難な行為について,ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 身体介護と生活援助の区別はありません。 [主なサービスの内容] 〇身体介護 ・食事や入浴の介助 ・排せつの介助 ・衣類の着脱の介助 ・洗髪,身体の清拭 ・通院,外出の付添 など 〇生活援助 ※同居家族がいる場合,利用に制限があります。 ・食事の準備や調理 ・衣類の洗濯や補修 ・掃除や整理整頓 ・生活必需品の買い物 ・薬の受け取り など [利用者負担の助成] ※所得税非課税世帯に属している方は利用者負担の助成(利用者負担額の10分の4)が受け られます。助成を受けようとする方は助成資格申請が必要で,申請月から助成の対象とな ります。 ※詳しくは,「負担が高額になったとき」(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)のページをご覧ください。 |
(介護予防)訪問入浴介護 | 介護職員と看護職員が居宅を訪問し,浴槽を持ち込んで入浴介護を提供します。 [主なサービスの内容] ・入浴,洗髪,清拭の介助 ・看護師などによる健康チェック など |
(介護予防)訪問看護 | 疾病等を抱えている方について,看護師などが居宅を訪問して,療養上の世話や診療の補助 を行います。 [主なサービスの内容] ・血圧や脈拍など病状のチェック ・食事や入浴,排せつの介助 ・床ずれの予防や処置 ・経管栄養のチューブや尿の管,在宅酸素療法に使う機器などの管理や医療措置 など |
(介護予防)訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させるために,理学療法士や作業療法士,言語聴覚士が訪問による リハビリテーションを行います。 介護予防は,生活機能の向上をさせる訓練が必要な場合に,短期集中的なリハビリテー ションを行います。 [主なサービスの内容] ・理学療法士によるマッサージ,運動などによる機能訓練 ・作業療法士による手芸,工芸など手先の訓練,作業補装具の利用による機能訓練 ・言語聴覚士による言語,聴覚,えん下などの機能訓練 など |
(介護予防)居宅療養管理指導 | 医師,歯科医師,薬剤師,管理栄養士などが居宅を訪問し,療養上の管理や指導を行います。 [主なサービスの内容] ・医師や歯科医師による療養上の管理や指導 ・薬剤師による服薬などによる管理や指導 ・管理栄養士による特別食の献立などの管理や指導 ・歯科衛生士による口腔や義歯の管理や指導 など |
[事業所に通って受けるサービス]
サービスの種類 | サービスの内容 |
(介護予防)通所介護 | 通所介護事業所(デイサービス)で,食事や入浴などの日常生活上の支援や,生活行為向 上のための支援を日帰りで行います。介護予防は食事などの基本的なサービスや生活行為 向上のための支援のほか,その方の目標に合わせた選択的サービス※を提供します。 [主なサービスの内容] ・看護師や保健師などによる健康チェック ・機能訓練指導員の計画に沿った日常動作訓練 ・レクリエーションなどほかの方との交流 など |
(介護予防)通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や医療機関などで,食事や入浴などの日常生活上の支援や,生活行為向上のための支援,リハビリテーションを日帰りで行います。 介護予防は食事などの日常生活上や生活行為向上のための支援,リハビリテーションを行 うほか,その方の目標に合わせた選択的サービス※を提供します。 [主なサービスの内容] ・リフトバスによる送迎 ・レクリエーションなどほかの方との交流 ・医師の指示にもとづく,理学療法士,作業療法士などによる機能訓練 など |
※選択的サービス
介護予防通所介護,介護予防通所リハビリテーションで,要支援1・2の方に提供される選択的サービスとして
以下のプログラムを選択できます。利用者の目標に応じて単独,あるいは複数を組み合わせて利用します。
運動器機能向上 | 理学療法士などの指導により,ストレッチや有酸素運動,筋力トレーニング,バランス トレーニングなどを行います。 |
栄養改善 | 管理栄養士などが,低栄養を予防するための食べ方や,食事作りや食材購入方法の指導, 情報提供などを行います。 |
口腔機能向上 | 歯科衛生士や言語聴覚士などが,歯みがきや義歯の手入れ法の指導や,摂食・えん下機 能を向上させる訓練などを行います。 |
[施設に入所して受けるサービス]
サービスの種類 | サービスの内容 |
(介護予防)短期入所生活介護 (介護予防)短期入所療養介護 |
介護老人福祉施設などに短期間入所(ショートステイ)して,日常生活上の支 援や機能訓練などが受けられます。 [主なサービスの内容] ・食事,入浴,排せつの介助 ・看護師による機能訓練 ・理学療法士などによる機能訓練 ・医師による診療(短期入所療養介護の場合) など |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホーム等に入居している高齢者に,日常生活上の支援や介護を提供します。 [主なサービスの内容] ・食事,入浴,排せつの介助 ・日常生活の世話 ・機能訓練 など |
[福祉用具を整備するサービス]
サービスの種類 | サービスの内容 |
(介護予防)福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 [貸与の対象となる福祉用具] ・手すり(工事を伴わないもの)★ ・スロープ(工事を伴わないもの)★ ・歩行器★ ・歩行補助つえ★ ・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具を除く) ・自動排泄処理装置(原則として要介護4以上の方が対象) ※要介護1及び要支援1・2の方は,原則として★印以外の用具は保険給付の対象と なりませんが,対象外でも例外的に認められる場合があります。 ※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。 |
サービスの種類 | サービスの内容 |
介護予防)特定福祉用具販売 | 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した際,事業者に支払った費用(同年 度で10万円を上限)から利用者負担分を除いた費用を支給します。 (償還払い) ※申請が必要です。 ※都道府県等の指定事業者以外から購入した場合は,支給の対象となりません。 ※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されていますので,購入の際は相談 しましょう。 ※同じ種目の商品は,何度も購入できません。 [購入の対象となる福祉用具] ・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 |
[住宅の環境を整備するサービス]
サービスの種類 | サービスの内容 |
(介護予防)住宅改修費 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき,事業者に支払った費用の20万 円を上限に利用者負担分を除いた費用を支給します。(償還払い) 事前申請が必要ですのでケアマネジャーにご相談ください。 ※事前申請がなく工事を着工した場合は,支給対象となりませんのでご注意 ください。 [対象となる住宅改修] ・廊下,浴室やトイレなどへの「手すりの設置」 ・「段差解消」のためのスロープ設置など ・すべり止め防止などのための「床または通路面の材料の変更」 ・引き戸などへの「扉の取り替え」や「新設」 ・洋式便器などへの「便器の取り替え」や 「既存便器の位置や向きの変更」 ・上記の改修にともない必要となる工事 |
【住宅改修の手順】
(1)専門家などに相談
ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談し,心身の状況などを考慮しながら改修が必要な部分を判断
してもらいます。
↓
(2)市への事前申請(原則ケアマネジャー等が申請)
提出する書類
・住宅改修費支給申請書
・個人番号の記載等に関する確認書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
・工事費見積書(被保険者名義)
・家の平面図や改修する部分の写真(日付入りの写真を添付)
・住宅所有者の承諾書(被保険者と住宅所有者が異なる場合) など
↓
(3)工事の着工
↓
(4)住宅改修費の支給申請(改修後)
提出する書類
・住宅改修に要した費用の領収書(被保険者名義) ※原則原本を提出してください。
・工事費内訳書(被保険者名義)
・完成後の状態を確認できる書類(改修前,改修後の日付入りの写真を添付)
↓
(5)住宅改修費の支給
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線154
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- 【更新日】2017年2月8日
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