【事業所向けページ】福祉用具購入・住宅改修に係る受領委任払い
福祉用具購入費・住宅改修費に係る受領委任払いについて
介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について,令和4年6月1日から償還払いを
原則としつつ,受領委任払いも利用できるようにします。
〇償還払いと受領委任払いの違い
・償還払い…利用者がいったん費用の全額を負担し,その後市に申請することで介護保険給付分の
7割から9割を受け取る方法。
・受領委任払い…利用者は費用の1割から3割のみを事業者に支払い,介護保険給付分の7割から9割
は,利用者がその支給に関する受領の権限を委任することで,市が直接事業者に支払う,
利用者の一時的な負担を軽減する方法。
〇受領委任払いを利用できる方
受領委任払いを利用できる方は,以下のすべての要件に該当する方となります。
(1)福祉用具購入費等の支払いが困難であると市が認めた者
(2)福祉用具購入費等の受領委任払いについて,事業者等の承諾が得られている者
(3)介護保険料の滞納がない者(第2号被保険者の場合は,国民健康保険税の滞納がない者)
〇受領委任払いの申請について
受領委任払いを利用して福祉用具購入や住宅改修を行う場合には,福祉用具購入は購入後に,
住宅改修は事前申請の際に,以下の支給申請書及び承諾書を関係書類とともに提出してください。
◆支給申請書(福祉用具購入費・受領委任払い用)(新しいウインドウで開きます)
◆支給申請書(住宅改修・受領委任払い用)(新しいウインドウで開きます)
◆受領委任払承諾書(新しいウインドウで開きます)
〇受領委任払い事業者の登録等について
受領委任払いを取り扱うためには,事前に市に登録していただく必要があります。随時登録を受け付け
ますので,ご希望の事業者は下記の申請書で登録申請を行ってください。
◆受領委任払い取扱い事業者一覧(令和6年3月25日現在)(新しいウインドウで開きます)
◆福祉用具購入費等受領委任払い取扱い事業者登録申請書(新しいウインドウで開きます)
登録した内容に変更が生じた場合は,速やかに以下の届出書を提出してください。
◆福祉用具購入費等受領委任払い取扱い事業者登録変更届出書(新しいウインドウで開きます)
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◎お問い合わせ先
常陸太田市高齢福祉課 介護保険係
電話0294-72-3111(内線156)
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問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2024年3月30日
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