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【事業所向けページ】福祉用具購入・住宅改修に係る受領委任払い

常陸太田市では、介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給について、償還払いが原則となりますが、令和4年6月1日から受領委任払いも利用できるようになりました。

※受領委任払いは市に登録されている事業所のみ利用できます。

受領委任払い取扱い事業者一覧(令和6年3月25日現在)(新しいウインドウで開きます)

 

償還払いと受領委任払いの違い

  • 償還払い…利用者がいったん費用の全額を負担し、その後市に申請することで介護保険給付分の7割から9割を受け取る方法。
  • 受領委任払い…利用者が費用の1割から3割のみを事業者に支払い、介護保険給付分の7割から9割は、利用者からの委任に基づき、市が直接事業者に支払う、利用者の一時的な負担を軽減する方法。

 

受領委任払いを利用できる方

受領委任払いを利用できる方は、以下のすべての要件に該当する方となります。

  1. 福祉用具購入費等の支払いが困難であると市が認めた者
  2. 福祉用具購入費等の受領委任払いについて、事業者等の承諾が得られている者
  3. 介護保険料の滞納が無い者(第2号被保険者の場合は、国民健康保険税の滞納が無い者)

 

受領委任払いの申請について

受領委任払いを利用して福祉用具購入や住宅改修を行う場合には、福祉用具購入は事後申請時に、住宅改修は事前申請時に、以下の支給申請書及び承諾書を他の提出書類とともに提出してください。

 

受領委任払い事業者の登録・変更について

事業者が受領委任払いを取り扱うためには、事前に市に登録していただく必要があります。随時登録を受け付けますので、ご希望の事業者は下記の申請書で登録申請を行ってください。

 

手続きの流れ

  1. 福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録申請書 [WORD形式/15.01KB]を提出します。
  2. 提出いただいた書類を審査します。審査後、通知書を郵送します。

登録した内容に変更が生じた場合は、速やかに福祉用具購入費等受領委任払い取扱事業者登録変更届出署 [WORD形式/15.24KB]を提出してください。

 

参考

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年9月10日
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