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福祉用具の同一品目複数貸与に関する届出について

市では給付費適正化のため、下記の品目で同一のものを複数貸与する場合、理由書を提出していただいております。

利用者が更新認定、区分変更認定を受けたときは再度申請を行ってください。

 

届出の対象となる品目

  • 歩行補助つえ
  • 歩行器
  • 車いす及び車いす付属品

 

提出書類

 

本取扱いの注意点

  • ケアマネジャーがアセスメントを実施し、必要性があると判断したうえで、サービス担当者会議を通じその必要性について了承を得てください。
  • 市では原則として、ケアマネジャーの判断やサービス担当者会議での結果を尊重しますが、毎月のモニタリング等でその都度必要の可否を適切に判断されますようお願いします。
    また、必要に応じてケアプラン点検等を行う場合があります。
  • この取扱いは、令和5年2月以降に新規で複数貸与を行おうとする場合、また、利用者が要介護(支援)更新認定を受けたときに適用します。
  • 令和5年1月以前から複数貸与を開始している場合、また、利用者が要介護(支援)更新認定を受けたときは理由書提出の必要はありません。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

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  • 【更新日】2025年10月17日
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