【事業所向けページ】福祉用具貸与の同一品目複数貸与に関する届出について
市では、給付費適正化のため、下記の品目で同一のものを複数貸与する場合、理由書を提出していただくことになりました。
ケアマネジャーがアセスメントを実施し、必要性があると判断したうえで、サービス担当者会議を通じその必要性について了承を得てください。
なお、市では原則として、ケアマネジャーの判断やサービス担当者会議での結果を尊重しますが、毎月のモニタリング等でその都度必要の可否を適切に判断されますようお願いします。
また、必要に応じてケアプラン点検等を行う場合があります。
理由書は要介護認定ごとに提出してください。
届出の対象となる品目
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 車いす及び車いす付属品
提出書類
- 福祉用具貸与同一品目複数貸与理由書(新しいウインドウで開きます)
- 居宅介護サービス計画書(第1表・第2表・第4表)又は介護予防サービス・支援計画書
本取扱いの注意点
- この取扱いは、令和5年2月以降に新規で複数貸与を行おうとする場合、また、利用者が要介護(支援)更新認定を受けたときに適用します。
- 令和5年1月以前から複数貸与を開始している場合、また、利用者が要介護(支援)更新認定を受けたときは理由書提出の必要はありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線154
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- 【更新日】2025年9月4日
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