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【居宅介護支援事業所向け新着情報】福祉用具貸与の同一品目複数貸与に関する届出について

福祉用具貸与の同一品目複数貸与に関する届出について

 

 市では,給付費適正化の観点から下記の品目で同一品目を複数貸与しようとする場合,理由書の提出を求める
 こととしました。
 ケアマネジャーがアセスメントを実施し必要性があると判断したうえで,サービス担当者会議を通じその必要
 性について了承を得てください。
 なお,市では原則として,ケアマネジャーの判断やサービス担当者会議での結果を尊重しますが,毎月のモニ
 タリング等でその都度必要の可否を適切に判断されますようお願いします。
 また,必要に応じてケアプラン点検等を行う場合があります。

 

◎届出の対象となる品目

 〇歩行補助つえ
 〇歩行器
 〇車いす及び車いす付属品

 

◎提出書類

 ◆福祉用具貸与同一品目複数貸与理由書(新しいウインドウで開きます)
 ◆居宅介護サービス計画書(第1表・第2表・第4表)又は介護予防サービス・支援計画書

 

◎本取扱いの注意点

 〇この取扱いは,令和5年2月以降に新規で複数貸与を行おうとする場合,また,その者が要介護(支援)更新
  認定を受けたときに適用します。
 〇令和5年1月以前から複数貸与を開始している場合,また,その者が要介護(支援)更新認定を受けたときは
  理由書提出の必要はありません。

 

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◎お問い合わせ先
 常陸太田市高齢福祉課
 電話0294-72-3111(内線154・155・156)
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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線144

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