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【事業所向けページ】同居の家族等がいる場合の生活援助等について

訪問介護は、同居家族等が対応することが基本となるため、同居家族等がいる場合は原則として介護保険の給付対象とはなりません。
しかし、同居家族等が以下に記載する「障害・疾病その他やむを得ない理由」に該当する場合にのみ、介護保険の給付の対象となります。
介護保険の給付の対象となるには申請が必要です。

 

提出書類

※同居家族等も訪問介護を利用する際には、利用者ごとに書類を提出してください。

 

給付有効期限

要介護(要支援)認定有効期間満了日まで

再度の提出

以下のうち、いずれかの場合は再度提出してください。

  • 利用者が要介護(要支援)認定更新・区分変更を行ったとき
  • 申請内容に変更があったとき
  • サービスの利用を停止した後、再度利用を開始するとき

「同居」の考え方

「同居の家族等」とは、以下の場合をいいます。

  • 一般的住宅…同じ家屋に家族が住んでいること。
  • 二世帯住宅…入口が別であるか、建物の内部が繋がっているかなどの構造に関わらず、すべての二世帯住宅のこと。
    ※同一敷地内で、かつ、別棟で家族が居住している場合は「別居」の扱いとします。

 

「障害・疾病その他やむを得ない理由」の考え方

  • 障害…同居家族が障害(身体・知的・精神)を有し、家事をすることが不可能である場合。なお、単に障害者手帳の有無だけで判断するのではなく、障害を理由として、家事が可能か否かを判断することが必要。
  • 疾病…同居家族が疾病のため、家事をすることが不可能である場合。この場合は、慢性的な疾患か、一時的な疾患かにより「やむを得ない」と判断する期間が違ってくるので注意。
  • その他…利用者に関する家事を行うことが困難な状況で、かつ、「緊急性」「非代替性」「一時性」がある場合。
障害・疾病その他やむを得ない理由の例
  • 同居家族が要介護(要支援)認定を受けていて、利用者に関する家事が困難な状況にある。
  • 同居家族との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない。
    (介護放棄・虐待等。ただし、単に遠慮があって頼みにくいというケースは該当しない。)
  • 家族が就労等で長時間にわたり日中不在で事実上の日中独居であり、利用者に対する家事が困難な状況で、サービスが提供されなければ本人の健康状態が損なわれる状況にある。

 

留意事項

  • 同居の家族等がいる場合は、利用者以外の方に対する調理、洗濯、買い物等の行為や利用者が専用で使用する居室以外の共用部分(居間、台所、トイレ等)の清掃は提供できません。
  • 同居の家族等がいる方に対して生活援助費を算定する場合は、なぜ同居家族等が行うことができないのか、なぜその内容・時間・回数でサービス提供が必要なのかを検討し、サービス担当者会議で最終的な判断をしたうえで、明確に居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置づけてください。
  • 障害・疾病その他やむを得ない理由により生活援助の該当となる場合であっても、「原則として、同居の家族等がいる場合は生活援助費の算定ができない」旨を十分に説明・理解をいただいたうえ、利用者や家族等が行えること、行うことが困難なことを適切にアセスメントしてください。
  • あくまでも、利用者や家族が行えることを引き出し、そのうえでどうしても行うことが困難と判断される部分を生活援助に係るサービスでサポートする、という考えのもとで計画に位置づけてください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年10月10日
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