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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

軽度者の方は、その状態像から見て、以下の福祉用具については使用が想定しにくいため、原則として福祉用具費の算定ができないとされています。
ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与費を算定することが認められています。
軽度者の方が以下の福祉用具を貸与する際は申請を行ってください。

 

例外給付の対象となる福祉用具の種目

要支援1、2、要介護1の利用者

  • 車いす及び車いす付属品(電動車いすを含む)
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

要支援1、2、要介護1、2、3の利用者

  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

 

申請

申請について、くわしくは軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について [PDF形式/141.45KB]をご覧ください。

 

提出期限

原則として、利用開始前に提出してください。
やむを得ない事情で遅れる場合は必ず連絡をしてください。

 

再度の申請

以下の場合は再度申請を行ってください。

  • 利用者が更新認定、区分変更認定を受けたとき
  • 新たに種目の異なる福祉用具の貸与を行うとき

※1度返却し、再度貸与を受ける際には市に連絡してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年10月17日
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