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短期入所サービスを連続して利用する場合について

短期入所サービス(ショートステイ)とは、在宅で介護をされている方が対応できない場合(冠婚葬祭で不在になる、体調不良である、介護を休みたいなど)に短期的に利用することを目的としたサービスであり、本来、連続で31日以上利用することや、認定有効期間の半数を超えて利用することはできません。
しかし、以下の要件に該当する場合は、連続利用や認定有効期間の半数を超えた利用が可能となりますので、以下の書類を提出してください。

 

連続利用や認定有効期間の半数を超えた利用が可能と判断できる要件

  • 退所予定日において、被保険者の心身の状況が悪化しており、在宅に戻れる状態ではないと客観的に判断できる場合。
  • 退所予定日において、在宅に戻った場合に介護するものが急病等で介護ができない場合。
  • 退所予定日において、戻るべき自宅が火災等の災害を受け、あるいは同居する家族の葬儀等があり、在宅に戻れる状態ではない場合。

 

提出書類

提出事由により、提出書類が異なります。

連続で31日以上利用する場合

※連続で31日以上利用する場合で「短期入所サービス連続利用等申出書」のみを提出した後に、連続利用日数が認定有効期間の半数を超える場合は、認定有効期間の半数を超えることが分かった時点で、「認定有効期間の半数を超えて利用する場合」の提出書類のうち「短期入所サービス連続利用等申出書」以外の書類を追加で提出してください。

認定有効期間の半数を超えて利用する場合
  • 短期入所サービス連続利用等申出書[WORD形式/17.53KB]
  • 居宅サービス計画表(1)「第1表」(利用者へ交付し、署名があるもの)
  • 居宅サービス計画表(2)「第2表」
  • サービス担当者会議の要点「第4表」
  • 居宅介護支援経過「第5表」(短期入所サービス連続利用が必要になった経緯が分かる範囲)
    ※第5表にモニタリングの情報が無い場合は「モニタリング表」も提出してください。
  • 利用者が半数を超える月のサービス利用票「第6表」
  • 利用票別表「第7表」

※「第6表」「第7表」は、短期入所サービスを連続利用していることが確認できる範囲のみで構いません。

 

再度の申請

以下の場合は再度申請を行ってください。

  • 利用者が更新認定、区分変更認定を受けたとき
  • 利用施設等に変更があるとき

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年10月28日
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