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償却資産について

償却資産とは
 土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で,その減価償却が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上,損金または必要な経費に算入される資産です。(地方税法第341条)
 たとえば,会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物,機械,器具,備品等が対象となります。
 
申告の対象となる償却資産とその種類と具体例
 下の表は,償却資産の対象となる主な資産の例示です。
 

償却資産の種類と具体例

 
資産の種類 主な償却資産の例示
第1種 構築物 受変電設備,予備電源設備,中央監視設備,舗装路面,庭園,門・塀・緑化施設などの外構工事,看板(広告塔など),ゴルフ練習場設備,その他建築設備,内装・内部造作など
第2種

機械および装置

太陽光発電設備,各種製造設備などの機械および装置,クレーンなど建設機械,機械式駐車設備(ターンテーブル含む)など
第3種 船舶 ボート,釣船,漁船,遊覧船など
第4種 航空機 飛行機,ヘリコプター,グライダーなど
第5種

車両および運搬具

大型特殊自動車(分類記号が「0,00~09,000~099」「9,90~99,900~999」の車両)など
第6種 工具器具および備品 パソコン,陳列ケース,看板(ネオンサインなど),医療機器,測定工具,金型,理容及び美容機器,衝立等

 

業種別の主な償却資産

業種 申告の対象となる償却資産の具体例
共通 パソコン,コピー機,ルームエアコン,応接セット,内装・内部造作,看板(広告塔,袖看板,ネオンサイン),外構工事,LAN設備など
製造業 金属製品製造設備,食料品製造設備,旋盤,ボール盤,梱包機など
印刷業 各種製版機および印刷機,断裁機など
娯楽業 パチンコ器,パチンコ器取付台,ゲーム機,両替機,カラオケ機器,ボウリング場用設備など
料理飲食店業 テーブル,椅子,厨房用具設備,冷凍冷蔵庫,カラオケ機器など
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付も含む)など
理容・美容業 理容・美容椅子,理容・美容用洗面設備,消毒殺菌器,サインポールなど
医療・歯科業 レントゲン装置,手術機器,歯科診療ユニット,ファイバースコープなど
クリーニング業 洗濯機,脱水機,乾燥機,プレス機,ボイラー,ビニール包装設備など
不動産貸付業 受変電設備,発電設備,蓄電池設備,中央監視設備,門・塀・緑化施設の外構工事,駐車場の舗装など
駐車場業 機械式駐車設備(ターンテーブルを含む),舗装路面など
ガソリンスタンド 洗車機,ガソリン計量器,独立キャノピー,防壁,地下タンクなど
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド,家具,テレビ),厨房設備,洗濯設備,音響設備,放送設備,家具調度品,駐車場設備など

 

 償却資産の申告制度について
 償却資産の所有者は,毎年1月1日現在における資産の所有状況について,その年の1月31日までに必要な事項(資産の種類・数量・取得額など)をその資産が所在する市町村の長に申告する義務があります。(地方税法第383条)
アパート経営や農業経営などでも償却資産の申告対象となるものがありますので,ご注意ください。

 

申告の方法について
 所定の様式を使用し,償却資産申告書と種類別明細書を作成のうえ,常陸太田市役所税務課もしくは各支所へ提出してください。前年中に資産の増減がない事業者,廃業・転出などの理由により常陸太田市内に償却資産を所有しなくなった事業者,課税標準額の合計が150万円未満の事業者についても申告が必要となります。
 
⒈ 前年も常陸太田市に申告をした事業者について
市から事業者へ,12月上旬~中旬に償却資産申告書および種類別明細書などを郵送します。
※電子申告をされている事業者で,申告書と明細書の郵送を必要としないと連絡を受けた方への郵送は行っていません。
 
⒉ 新規に事業を始めた事業者について
償却資産申告書および種類別明細書をページ下部の関連書類からダウンロードすることができますので,ご利用ください。
 
 また,常陸太田市では地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告サービスを実施していますので,ご利用ください。
 
償却資産の調査について
 常陸太田市では,地方税法第354条の2の規定に基づく国税資料(所得税または法人税など)の閲覧や地方税法353条,408条に基づく調査(書面・電話・実地調査など)を行うことがあります。  

 閲覧した国税資料の内容と,常陸太田市への申告内容に違いが見受けられた場合は,実地調査を含め個別に確認させていただきますのでご協力をお願いします。  
 なお,調査の際には,固定資産台帳など各種資料のご用意をお願いすることがございますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。また,調査により修正申告となった場合には,地方税法の規定に基づきまして過去にさかのぼっての課税(最大5年度分)となることがございますのであらかじめご了承ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線207

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