令和6年度 個人住民税の定額減税について
- 1.制度概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分の所得税および個人住民税が減税となります。
※所得税の定額減税については、国税庁のホームページ定額減税特設サイトをご覧ください。
- 2.定額減税対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方が対象となります。
※均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。 - 3.定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税が1万円減税となります。
なお、減税はすべての税額控除(寄付金控除など)を行った後の所得割額から行います。
(例)本人および控除対象配偶者・扶養親族1人の場合
本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族(1万円)=3万円
※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象外となります。 - 4.定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は、徴収方法に応じて次のとおりです。
なお、徴収方法が複数適用される場合における減税の優先順位は、(1)給与特別徴収、(2)普通徴収、(3)年金特別徴収の順となります。
(1)給与特別徴収
・令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
・減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
・定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり令和6年6月分から徴収します。
(2)普通徴収
・定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、
第2期分(令和6年8月分)以降から順次控除します。
(3)年金特別徴収
・定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、減税しきれない場合は、
令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
- 5.その他
(1)各制度における算定基礎となる所得割額への影響
令和6年度個人住民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による
影響は生じません。
・寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
(2)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、
控除対象配偶者を除いた配偶者)は令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定対象となりません
が、令和7年度個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定対象となります。(3)定額減税しきれない方には調整給付金を支給します
※調整給付金の申請は、令和6年10月31日(木)で終了しました。なお、不足額給付につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたします。
定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方に対し、調整給付金を支給します。
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- 2025年1月8日
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