軽自動車税(小型自動車・原付・バイク等に係る税)
税金を納める人
毎年4月1日現在、主たる定置場が市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)です。
年税額
令和7年度の軽自動車税(種別割)は下記の通りとなります。
車種区分 | 種別 | 税額(円) | ||
原動機付自転車 | 50cc以下※1 | 2,000 | ||
50cc超90cc以下 | 2,000 | |||
90cc超125cc以下 | 2,400 | |||
ミニカー※2 | 3,700 | |||
小型特殊 | 農耕作業用 | 2輪 | 2,000 | |
4輪 | 1,000cc以下 | 3,000 | ||
1,000cc超 | 3,900 | |||
特殊作業用 | 5,900 | |||
軽自動車 | 被けん引車 | 3,600 | ||
2輪のもの(125cc超250㏄以下) | 3,600 | |||
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000 |
※1 2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む
※2 3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く
車種区分 | 種別 | H27.3.31までの登録車 ※3 | H27.4.1以降の登録車 ※4 | 重課税額 ※5 | ||
軽自動車 | 3輪のもの | 3,100 | 3,900 | 4,600 | ||
4輪以上のもの | 自家用 | 乗用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | |
貨物 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |||
営業用 | 乗用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | ||
貨物 | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
軽課税額(グリーン化特例 ◇軽課は1年限り)
令和5年4月以降に新規登録した三輪以上の軽自動車で環境負荷の小さい車両は、登録の翌年度に限り税額が軽減されます。
車種区分 | 種別 | 75%軽減 ※6 | 50%軽減 ※7 | 25%軽減 ※8 | ||
軽自動車 | 3輪のもの | 自家用 | 1,000 | ― | ― | |
営業用 |
1,000 | 2,000 | 3,000 | |||
4輪以上のもの | 自家用 | 乗用 | 2,700 | ― | ― | |
貨物 | 1,300 | ― | ― | |||
営業用 | 乗用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | ||
貨物 | 1,000 | ― | ― |
※3 平成27年3月31日以前に新規登録された車両(初度検査年月が平成27年3月以前の車両)のうち、「重課税(※5)」以外の車両に適用
※4 平成27年4月1日以降に新規登録された車両(初度検査年月が平成27年4月以降の車両)のうち、「軽課税(※6~8)」以外の車両に適用
※5 新規登録から13年経過した車両に適用(初度検査年月が平成24年3月以前の車両)
令和5年4月1日~令和8年3月31日までの間に新規登録し、下記の基準を満たす車両は、グリーン化特例(※6、7)により該当年度の翌年度分に限り税額が軽減されます。(25%軽減※8については、令和7年3月31日まで)
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
75% 軽減 |
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減) |
50% 軽減 |
令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち、平成30年排出ガス基準50%以上低減または平成17年排出ガス基準75%以上低減 |
25% 軽減 |
令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち、平成30年排出ガス基準50%以上低減または平成17年排出ガス基準75%以上低減 |
注) ※7及び※8については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
納税の方法
6月2日までに、市役所からお送りする納付書によって年税額を納めていただきます。
問い合わせ先
アンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2025年4月1日
- 印刷する