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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

  • 1.趣旨
    我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため,森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する
    観点から,森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

  • 2.納税義務者
    国内に住所を有する個人

  • 3.税額
    年額1,000円を個人市民税・県民税均等割額と併せて市が賦課徴収します。

      平成26年度 から 令和5年度 令和6年度 から
    森林環境税(国税) 1,000円
    市民税均等割額 3,500円 3,000円
    県民税均等割額 1,500円 2,000円
      合   計 6,000円 6,000円
    ※平成26年度から東日本大震災の復興財源として個人市民税・県民税の均等割額に年額1,000円(それぞれ500円)が
    上乗せされていましたが,令和5年度でこの臨時的措置が終了となりました。

  • 4.非課税となる者
    〇前年の合計所得金額が次の金額の者
    配偶者及び親族を扶養していない方 38万円以下
    配偶者及び親族を扶養している方

    {28万円×(配偶者・親族の扶養者数+本人)

    +16.8万円+10万円}以下

     

    ≪例≫ 妻,子2名を扶養している場合

    28万円×(3+1)+16.8万円+10万円

    =138.8万円以下

    〇障がい者,未成年者,寡婦またはひとり親で,前年の合計所得金額が135万円以下である者
    〇生活保護法によって生活扶助を受けている者

    ※森林環境税(国税)と市・県民税は,非課税基準が異なりますので,森林環境税のみ課税となる場合があります。

  • 関連情報はこちらから
    総務省 森林環境税及び森林環境譲与税
    林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

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