令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
- 1.趣旨
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため,森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する
観点から,森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。 - 2.納税義務者
国内に住所を有する個人 - 3.税額
年額1,000円を個人市民税・県民税均等割額と併せて市が賦課徴収します。
平成26年度 から 令和5年度 令和6年度 から 森林環境税(国税) ー 1,000円 市民税均等割額 3,500円 3,000円 県民税均等割額 1,500円 2,000円 合 計 6,000円 6,000円
上乗せされていましたが,令和5年度でこの臨時的措置が終了となりました。 - 4.非課税となる者
〇前年の合計所得金額が次の金額の者
配偶者及び親族を扶養していない方 38万円以下 配偶者及び親族を扶養している方 {28万円×(配偶者・親族の扶養者数+本人)
+16.8万円+10万円}以下
≪例≫ 妻,子2名を扶養している場合
28万円×(3+1)+16.8万円+10万円
=138.8万円以下
〇生活保護法によって生活扶助を受けている者
※森林環境税(国税)と市・県民税は,非課税基準が異なりますので,森林環境税のみ課税となる場合があります。 - 関連情報はこちらから
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税
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- 2024年5月7日
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