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災害による市税の減免について

 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,納税者の居住用の住宅や家財等に被害を受けたことにより,市税の納付が困難になったときは,それらの被害程度に応じて,市税の軽減または免除を受けられる場合があります。
 

災害減免の対象となる税

 当該年度分の災害を受けた日以後に納期の到来する市民税及び固定資産税
(ただし,年度内に納期が到来した分は,翌年度減免となります。)

災害減免の対象要件

1. 災害被害による罹災証明の発行を受け,被害程度が半壊以上の方
2. 市民税にあっては前年度の合計所得金額が1,000万円以下の方
 
災害減免の割合
1.市民税
事由・損害の程度 減免割合
死亡した場合 100%
障害者となった場合 90%
前年中の合計所得金額 居住家屋の損害割合 減免割合
500万円以下 5/10以上 100%
3/10以上5/10未満

50%

750万円以下 5/10以上 50%
3/10以上5/10未満 25%
750万円超
1,000万円以下
5/10以上 25%
3/10以上5/10未満 12.5%

 

2.固定資産税

資産区分 損害割合 減免割合
土 地 8/10以上 100%
6/10以上8/10未満 80%
4/10以上6/10未満 60%
2/10以上4/10未満 40%
家 屋 全壊・流失・埋没等 100%
6/10以上 80%
4/10以上6/10未満 60%
2/10以上4/10未満 40%
償却資産 家屋に準ずる

 

申請時の必要書類

(1) 減免申請書(ダウンロード)
(2) 罹災証明書(申請窓口 火災:消防本部 大規模災害時:市民課 それ以外:防災対策課)
 
 

お問い合わせ先

 税務課市民税係(☏内線211・213)
 税務課資産税係(☏内線207・208)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線207

メールでのお問い合わせはこちら

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