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制度概要

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

・マイナンバーは,住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して,社会保障,税,災害対策の分野で効率的に情報を管理し,複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)として導入されるものです。

・制度導入により,(1)社会保障等における不正受給の防止,(2)窓口提出書類の簡素化による利便性の向上,(3)複数の業務間での情報連携による行政の効率化といった効果が期待されます。

社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

 

平成27年10月からマイナンバーが通知されます

・平成27年10月以降,住民票を有する市民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。また,マイナンバーは中長期在留者などの外国人の方にも通知されます。

・通知は,原則として住民票に登録されている住所あてに,マイナンバーが記載された「通知カード」(紙製の予定)が届きます。

・番号が漏えいし,不正に使われる恐れがある場合を除き,マイナンバーは一生変更されませんので,大切にしてください。

平成27年10月からマイナンバーが通知されます

 

マイナンバーは次のような場面で使います

・平成28年1月から,社会保障,税,災害対策の分野において,法律で定められた行政手続に限りマイナンバーが利用されます。

マイナンバーは次のような場面で使います1

マイナンバーは次のような場面で使います2

 

マイナンバーをむやみに他人に提供することはできません

・マイナンバーは,社会保障,税,災害対策の分野における手続など法律で定められた目的以外に,むやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。なお,マイナンバーや個人の情報が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供すると,処罰の対象になります。

マイナンバーをむやみに他人に提供することはできません

 

個人情報の安心・安全の確保

・マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために,制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じます。

 

制度面における保護措置

(1)本人確認措置(マイナンバーの確認・身元(実存)の確認)

(2)マイナンバー法の規定によるものを除き,特定個人情報の収集・保管等の禁止

(3)個人情報保護委員会による監視・監督

(4)特定個人情報保護評価

(5)罰則の強化

(6)マイナポータルによる情報提供等記録の確認

 

システム面における保護措置

(1)個人情報は一元管理せず,従来どおり各機関での分散管理を実施

(2)マイナンバーを直接用いず,符号を用いた情報連携を実施

(3)アクセス制御により,アクセスできる人の制限・管理の実施

(4)通信の暗号化を実施

 

社会保障・税番号制度における安心・安全の確保

社会保障・税番号制度における安心・安全の確保

 

個人情報の管理の方法について

個人情報の管理の方法について

 

事業者の皆様へ

○平成28年1月から開始となるマイナンバー制度により,税や社会保障の手続きにおいて,各種書類に従業員等のマイナンバーを記載する必要があります。

詳しくは,各ホームページをご覧ください。

内閣府(新しいウィンドウで開きます/マイナンバー(社会保障・税番号制度)~もっと便利に暮らしやすく~)

国税庁ホームページ(新しいウインドウで開きます/社会保障・税番号制度〈マイナンバーについて〉)

個人情報保護委員会(新しいウインドウで開きます/ガイドライン資料集)

 

事業者の皆様へ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線122

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