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マイナンバーの取り扱い

個人番号カードは,皆様の申請により交付されます

・平成27年10月以降,市民の皆様にマイナンバーを通知するための通知カードとともに配付される申請書を郵送いただくことにより,平成28年1月以降には,個人番号カードの交付を受けることができます。

・個人番号カードの新規発行に係る手数料は無料です。

・個人番号カードは,通常の身分証明書として使えるほか,マイナンバーを証明する書類にもなります。

・住民基本台帳カードは有効期限までご利用できます。ただし,個人番号カードとの重複所持はできません。

個人番号カード(表面) 個人番号カード(裏面)
<表面> <裏面>

 

個人番号カードの受け取りについて

・個人番号カードの受取は,申請してから約2か月から2か月半かかります。交付準備が整い次第,市から交付通知書(個人番号カードの準備ができたことを知らせる書類)を送付いたします。

・個人番号カードは,マイナンバーの証明や身分証として活用する大切なカードですので,その受け取りには厳格な手続きが必要となります。ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

<準備が必要なもの>

(1)通知カード(簡易書留により受領した紙製のもの)

(2)交付通知書(個人番号カードの準備ができたことを知らせる書類)

(3)運転免許証などの本人確認書類

<交付場所>

市民課(本庁舎1階)又は各支所地域振興課

<その他>

・個人番号カードの本人確認機能としてパスワードを設定する必要があります。パスワードは下記参照の上,交付場所にお越しの前にご用意ください。

(1)英数字6~16文字(英字及び数字がそれぞれ1つ以上必要)のものが1つ

(2)数字4桁のものが3つ(3つが同一でも可)

・ご本人による受け取りとなります。ただし,病気等やむを得ない理由によりご本人が交付場所にお越しになれない場合に限り,代理人にカードの受け取りを委任できます。

※ご家族分まとめての受け取りはできませんのでご注意ください。

・15歳未満の方又は成年被後見人の方は,法定代理人と一緒に窓口へお越しください。その際は,法定代理人の本人確認書類(顔写真入り官公署発行のもの。顔写真がないものは2点)を窓口でご提示ください。

※本人と法定代理人が同一世帯でない場合や,本人の本籍地が市外である場合は,戸籍謄本・登記事項証明書など法定代理人の資格を証明する書類が必要となります。

本人確認書類について(新しいウインドウで開きます)

・個人番号カードの交付は,交付の準備が完了したものから順次開始いたします。交付の準備が完了しましたら「交付通知書」(封書)をご自宅に送付いたしますので交付通知書に記載されている必要書類等をお持ちになり,指定された期日・場所にお越しください。

・やむ得ない理由等により指定された期日・場所での受取が出来ない方については期日・場所を変更することができますので事前にご連絡いただきますようお願いいたします。

個人番号カード交付申請書(新しいウインドウで開きます)

 

本人確認=番号確認+身元確認

・各種申請書等にマイナンバーを記載するときは,本人確認が必要となります。本人確認は,番号の確認と併せて身元の確認が必要となります。

本人確認=番号確認+身元確認

・個人番号カード1枚で番号確認と身元確認ができます。

・通知カードは番号確認のみであり,運転免許証等の身分証により身元確認をします。

 

マイナンバーの窓口提示について

マイナンバー制度の開始により市役所窓口において,マイナンバーの提示が必要になります。下記窓口にお越しのときは,マイナンバー通知カードと身分証(個人番号カードであれば身分証不要)をご持参いただき,職員にご提示ください。

場所 所属名 事務名
庁舎 窓口
本庁舎 1階 5番窓口 保険年金課 国保係 国民健康保険の国保税の賦課徴収に関する事務
国民健康保険の資格(取得・喪失・変更等)に関する事務
国民健康保険の療養給付等に関する事務
国民健康保険の被保険者証交付等に関する事務
年金医療係 後期高齢者医療制度の保険料の賦課徴収に関する事務
後期高齢者医療制度の資格(取得・喪失・変更等)に関する事務
後期高齢者医療制度の療養給付等に関する事務
後期高齢者医療制度の被保険者証交付等に関する事務
医療福祉費支給制度の資格取得等に関する事務
6番窓口 高齢福祉課 介護認定係 介護保険の認定に関する事務
介護保険係 介護保険の資格に関する事務
介護保険の保険料に関する事務
介護保険の給付等に関する事務
  社会福祉課 社会福祉係 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求に関する事務
生活支援係 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務 ※
生活保護法による就労自立給付金の支給に関する事務 ※
生活保護法による保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務 ※
障害福祉係 障害者総合支援法に基づく支給申請等に関する事務
児童福祉法に基づく支給申請等に関する事務
身体障害者手帳交付申請等に関する事務
精神障害者保健福祉手帳交付申請等に関する事務
特別児童扶養手当等の支給申請に関する事務
心身障害児福祉手当等の支給申請に関する事務
1階   税務課 市民税係 市民税・県民税の賦課徴収に関する事務(申告書・報告書・届出書の提出)
法人市民税の賦課徴収に関する事務(申告事務) ※
市たばこ税の賦課徴収に関する事務(申告事務) ※
資産税係 固定資産税・都市計画税の賦課徴収に関する事務(申告・申請・届出事務)
鉱産税の賦課徴収に関する事務(申告・申請事務) ※
入湯税の賦課徴収に関する事務(申告事務) ※
特別土地保有税の賦課徴収に関する事務 ※
市民税係
資産税係
軽自動車税・法人市民税・固定資産税・都市計画税の賦課徴収に関する事務のうち減免申請に関する事務 ※
分庁舎1階 子ども福祉課 子ども家庭係 児童手当の認定請求に関する事務
児童手当の給付等に関する事務
児童扶養手当の認定請求に関する事務
児童扶養手当の給付等に関する事務
母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付に関する事務
保育係 (保育園・幼稚園入園に係る)子どものための教育・保育給付の支給請求に関する事務
総合福祉会館 健康づくり推進課 妊娠の届出に関する事務 ※
養育医療の給付等に関する事務 ※

※本庁取扱事務(ただし,減免申請のうち軽自動車税については支所においても取り扱う。)

 

独自利用事務とは

本市において,マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のうち,独自に番号を利用するものについて,マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づき,次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており,承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2

常陸太田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

市長 3 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

 

上記独自利用事務の根拠

常陸太田市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年常陸太田市条例第27号)(新しいウインドウで開きます)

 

届出書

届出1

 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
 (1)子どもの医療費助成に関する事務(新しいウインドウで開きます)

 

届出2

 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
 (2)ひとり親等の医療費助成に関する事務(新しいウインドウで開きます)

 

届出3

 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの
 (3)重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 マイナンバー推進室です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線133、直通 0294-85-8815

メールでのお問い合わせはこちら

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