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マイナンバーカード(個人番号カード)・電子証明書の有効期限の更新について

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限の更新について

マイナンバーカード(個人番号カード)は,有効期限まで3ヶ月をきった日から更新の手続きをすることができます。お持ちのマイナンバーカードの有効期限をご確認いただき,期限内に更新の手続きを行ってください。期限が切れてしまうと,有効な身分証として使えなくなり,内蔵されている電子証明書も利用できなくなります。

有効期限切れとなる対象の方は,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からお知らせの通知が届きますので,ご確認ください。

マイナンバーカード有効期限

有効期限はいつ?

カード作成時に18歳以上の方

マイナンバーカード本体 カード製造日から10回目の誕生日
電子証明書 電子証明書発行日(カード製造日)から5回目の誕生日

カード作成時に18歳未満の方

マイナンバーカード本体 カード製造日から5回目の誕生日
電子証明書 電子証明書発行日(カード製造日)から5回目の誕生日

※令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い,マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし,民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については,発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。

 

マイナンバーカードの更新手続きについて

有効期限のお知らせ

更新対象者には,マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する2~3ヶ月前に,有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から封書で送付されます。

有効期限通知書送付対象者

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する方

うち,外国人住民については,「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者,高度専門職第2号)」及び「特別永住者」が送付対象です。
なお,DV被害者等で,住民票住所とは異なる住所地に居所登録している方は,送付対象から外れます。

手続き方法
スマートフォン・パソコン・証明写真機からオンラインで申請する

スマートフォン・パソコンから申請を行う場合は,申請書IDが必要です。有効期限が近付くと,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせが届きますので,通知文に記載のある申請書IDを用いて申請をおこなってください。

郵送で申請する

インターネットから申請書をダウンロードし,必要事項を記入し,顔写真を添付のうえ,下記の宛先に送付してください。申請書にはマイナンバーを記載する欄があります。番号が不明な方は,申請方法について事前にお問い合わせください。

送付先
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

申請書は以下のサイトからダウンロードしてください。

マイナンバーカード総合サイト 交付申請書等ダウンロード

市役所窓口で申請する

上記の方法で申請ができない方は,市役所本庁舎1階市民課または各支所の窓口へお越しください。
無料でお写真の撮影も可能です。
詳細は以下をご覧ください。
マイナンバーカードの申請サポートについて

マイナンバーカードの有効期限がきれてしまった方は

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまっても,有効期限通知書がお手元にある場合は,通知書に記載されている申請書IDとQRコードを利用して,オンラインで更新のお手続きができます。マイナンバーカードの有効期限まで3ヶ月をきった方で,有効期限通知書が届いていない場合や,有効期限通知書を紛失してしまった場合は,市民課または各支所窓口で申請書を発行してください。

手数料

マイナンバーカードの有効期限の更新手数料は無料です。
(マイナンバーカードの有効期限が切れてから更新した方も無料。)
ただし,紛失などのためマイナンバーカードを返納できない場合は有料(1,000円)になります。

※外国人住民の方(特別永住者および永住者を除く),在留期限切れに伴うマイナンバーカードの有効期限切れについての再交付は有料(1,000円)です。

 

電子証明書の更新について

電子証明書は,有効期間まで3ヶ月をきった日から更新の手続きをすることができます。お持ちのマイナンバーカードに電子証明書が記載されている方は,有効期限をご確認いただき,期限内に更新の手続きを行ってください。期限がきれてしまうと,e-TAXを使って確定申告を行うことや,コンビニエンスストアで住民票等の証明書を発行することができなくなります。
例:5月26日が有効期限の場合は,2月27日から手続きできます。

有効期限切れとなる対象の方は,地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からお知らせの通知が届きますので,ご確認ください。
詳しくは以下のページをご覧ください。
有効期限通知書について

有効期限通知書イメージ

電子証明書の更新手続きについて

 1.本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号

 ※マイナンバーカードの暗証番号が照合できなかった場合,暗証番号再設定を行った後でないと手続きできません。

2.代理人が来庁する場合

【文書照会】となります。
申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため,受付後「照会書兼回答書」を本人のご自宅に簡易書留(転送不要)で郵送します。
郵送での文書照会のため,更新までに数日かかります

〇1回目の手続き時に持参するもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 A欄から1点またはB欄から2点(「本人確認書類について」参照)

〇2回目の手続き時に持参するもの

  • 照会書兼回答書(回答書欄と委任状欄があるため,両方とも本人が記入してください)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の写真付き身分証明書 A欄から1点(「本人確認書類について」参照)

 ※代理人が官公署の発行した顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合,手続きができません。

本人確認書類について

※いずれも有効期限以内であること

A

※顔写真付きのもの
マイナンバーカード,住民基本台帳カード(顔写真付)

運転免許証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
日本国パスポート,在留カード(顔写真付),特別永住者証明書(顔写真付)
身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳(顔写真付),療育手帳
一時庇護許可書,仮滞在許可書

B

「氏名と生年月日」または「氏名と住所」の記載のある書類

例:健康保険証,年金手帳,年金証書,介護保険証,学生証,母子手帳,生活保護受給者証,社員証,新型コロナワクチン接種証明書など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 マイナンバー推進室です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線133、直通 0294-85-8815

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