常陸太田市わくわく茨城生活実現事業
常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
常陸太田市は,市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して,「常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
この事業では,東京23区に在住または,東京圏在住で23区に通勤する方が,常陸太田市に移住し,県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合,もしくは,県内で起業し「地域課題解決型起業支援事業に係る企業支援金」の交付決定を受けた場合に,世帯100万円,単身60万円の移住支援金を支給します。
常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項
※2020年4月1日以降に転入された方はこちら。
常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項
※2020年2月13日~3月31日に転入された方はこちら。
常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項
※2020年2月12日以前に転入された方はこちら。
交付対象者
以下の1~4すべての要件に該当する方が対象となります。
1 東京23区に在住していた方,または,東京圏在住で23区に通勤していた方
(1)2020年2月13日以降に住民票を移した方【対象者要件が拡がりました】
以下のすべてに該当すること
(1) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの
条件不利地域(※2)以外の地域に在住し,東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
(2) 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)
以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと(※4)
(2)2020年2月12日以前に住民票を移した方
以下のいずれかに該当すること
(1) 住民票を移す直前に,連続して5年以上,東京23区に在住していたこと。
(2) 住民票を移す直前に,連続して5年以上,東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の
地域に在住し,かつ,住民票を移す3か月前の時点において,連続して5年以上,東京23区への
通勤(※3)をしていたこと(※4)。
※1 | 東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県 |
※2 |
以下の条件不利地域の在住者は対象外 |
※3 |
雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。 |
※4 |
連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから,住民票を移すまでの間に,東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は,原則として除く。 |
2 常陸太田市に移住した方
以下のすべてに該当することが必要です。
- 本市に令和元年6月1日以降に転入したこと。
- 支援金の申請時において,転入後3ヶ月以上1年以内であること。
- 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。
3 都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に就業した方,
または,地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が,都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 上記の求人への応募日が,マッチングサイトに支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 支援金の申請日から5年以上,当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
- 起業の場合,支援金申請日前1年以内に茨城県がわくわく茨城生活実現事業,茨城就職チャレンジ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
4 その他要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である,又は外国人(※)であること。
- その他茨城県又は本市が支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。
※外国人とは・・・永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者の
いずれかの在留資格を有する者
移住支援金の支給額
支援金の金額は,世帯での申請の場合にあっては100万円,単身での申請の場合にあっては60万円を支給します。
世帯での申請をする場合は次の全てに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和元年6月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
2月末日までに印鑑(スタンプ印以外)を持参のうえ,次の書類を少子化・人口減少対策課に提出してください。
1.常陸太田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付申請書 様式第1号
※ 申請書をお書きになる前に確認ください。(別紙1) (別紙2)
2.就業証明書 様式第2号
3.本人確認書類
4.市長が必要と認める書類
交付決定について
支援金を交付することが適当と認めるときは,交付決定通知書により通知いたします。
交付決定通知書を受けた際は,速やかに以下の書類を提出してください。
- 常陸太田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付請求書様式第4号
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合は,支援金の全額又は半額の返還する必要がありますので,ご報告ください。
- 虚偽の申請等をした場合 全額
- 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合 全額
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 全額
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合 半額
関連ファイルダウンロード
- 様式1号WORD形式/56KB
- 様式2号WORD形式/43.5KB
- 様式4号WORD形式/34.5KB
- 常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項(R2.4.1施行)PDF形式/196.07KB
- 常陸太田市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項(R2.213施行)PDF形式/196.31KB
- 常陸太田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要項PDF形式/198.97KB
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項PDF形式/78.64KB
- わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱いPDF形式/66.59KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは少子化・人口減少対策課です。
本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線314・346 ファックス番号:0294-72-3002
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- 2022年7月1日
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