農地中間管理事業
農地中間管理事業とは
担い手への農地集積・集約化を図るため,農地中間管理機構が所有者と農業者の間に農地の中間的受け皿となって農地の賃貸等を行い,農地の集団化,経営規模の拡大,新規参入を進めます。
茨城県では,「茨城県農林振興公社」が農地中間管理機構の指定を受け,市町村等の関係機関と連携して本事業を実施しています。
機構で借り受ける農地
1.農業振興地内にある農地であること
2.再生不能と判断される遊休農地など著しく利用困難でないもの
3.当該農地の存する地域に十分な借受希望者が確認できること
4.その他,農用地の利用の効率化及び高度化に資すると見込まれるものであること
農地を借りたい,貸したい方は
農地の貸付けを希望する地主の方および農地の借受けを希望する担い手の方は,あらかじめ農地中間管理機構に登録する必要があります。
対象となる方 | 登録内容 | 募集期間 |
農地の貸付けを希望する地主の方 | 貸付けを希望する農地の地番等 | 随時受付 |
農地の借受けを希望する担い手の方 | 借受けを希望する農地の地域や条件等 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日 |
農地の貸付け,借受けの申込は市役所農政課で受け付けています。
農地中間管理事業のメリット措置
機構を通じて農地を貸付けることにより機構集積協力金の交付を受けることができます。
・地域集積協力金(地域に対する支援)
交付対象:市内の地域
※「地域」とは,集落・学区などをいいます。
交付要件:交付対象農地のうち10%以上が新たに担い手に集積されることが確実であること。
交付単価:10,000円~28,000/10a
※地域の農地面積のうち,農地中間管理機構に貸し付けた面積の割合によって変動します。
また,一般地域と中山間地域で交付単価が異なります。
・経営転換協力金(個々の出し手に対する支援)
交付対象:(1)経営転換する農業者
(2)リタイアする農業者
(3)農地経営を行わない農地相続人
交付要件:(1)全ての自作地を10年以上機構に貸し付けること。
(2)貸付前1年間は,担い手等へ農地が貸し付けられていないこと。(特定農作業委託契約は含まない。)
交付単価:15,000円/10a(上限額50万円/1戸)
※協力金の交付には上記以外にも一定の要件がありますので,詳細は農政課までお問い合わせください。
関連リンク
茨城県農林振興公社ホームページ(新しいウインドウで開きます)
お申込み・お問合せ
農政課農地計画係
電話 0294-72-3111(内線612)
問い合わせ先
アンケート
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- 2015年5月19日
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