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農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農振農用地とは

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて,農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を,農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農地を農振農用地といいます。なお,農業振興地域内には農振農用地と,その他の農用地(白地)の2種類があります。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは

農振農用地に,やむを得ず住宅や資材置き場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は,農用地区域(青地)から農振白地への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と一般的にいいます。農振除外は,次に掲げる要件をすべて満たしていなければなりませんので,計画の内容によっては,農振除外ができない場合もあります。
また,農振農用地に,温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても,農地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となりますのでご注意ください。

農振除外の要件

農振除外要件は,農振法(第13条第2項)に基づく次の要件全てが必要です。

1 農振除外に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって,農用地区域以外に代替えする土地がないこと。
2 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3 農用地の集団化,農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
5 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。

注:その他 関係機関と事前協議を行い,農地法に基づく農地転用許可,都市計画法に基づく開発・建築許可等の他法令の許可の見込みがあること。

農振除外の手続きについて

1.農振農用地の確認

農地において住宅,駐車場等の整備など,農地転用や開発が必要な事業を計画する際には,その土地が農振農用地ではないか確認してください。農振農用地の確認は,電話またはファクシミリでも可能です。地番により管理していますので,確認したい土地の地番を担当に伝えてください。 

2.事前相談

農振除外の案件については,農振除外の要件に適合せず,除外が困難な場合がありますので,場所・目的・計画内容等について,事前(申出前)に農政課農業振興係とご相談くださいますようお願いいたします。

3.申出の受付について

常陸太田市では,毎年度2回受付を行っており,本年度は下記締切日において申請を受付しております。

・4月末日

・8月末日

・10月末日

※申請書の提出にあたって,提出書類が多岐にわたるため,事前に農政課農業振興係までご相談ください。 また,申出書類は,正本1部提出してください。ただし,末日が,土,日,祝日の場合は,その直前の開庁日が締め切りとなります。

4.申出から農振除外完了までの期間

農振除外の申出を受け付けてから除外が完了するまでは,おおむね6か月の期間を要します。詳細は以下,手続きの流れをご覧ください。なお計画変更に際し,異議申立てがあった場合には,さらに期間を必要とします。  また,申出が認められない場合もありまので,ご留意ください。

【手続きの流れ】

変更申出(締切日は4月,8月及び10月末日)
 ↓
関係団体や市関係各課との協議
 ↓
市農業振興地域整備促進協議会(意見聴取)
 ↓
県との事前調整(県関係各課との協議)
 ↓
事前調整回答後,公告や縦覧(30日間)
 ↓
異議申出期間(15日間)
 ↓
県へ協議
 ↓
県知事同意
 ↓
計画決定公告
 ↓
申出者へ同意通知

農振除外申請に必要な書類

1.農用地区域変更申請書

2.事業計画書

3.全部事項証明書(土地登記簿謄本) ※申出日以前3か月以内のもの

4.申請者(親等)の全所有地がわかる証明書(固定資産評価証明書等)

5.公図の写し ※申出日以前3か月以内のもの

6.土地改良区の意見書(圃場整備を実施地及び排水を土地改良区が管理する用水路に流す場合は必要)

7.位置図(住宅地図等)

8.同意書(隣接地の地目が農地(田・畑)の所有者等,町会長,土地改良区※土地改良工事を行っている場合)

9.求積図(分筆を予定する場合)

10.委任状(代理人が書類提出する場合は必要,本人申請は必要なし)

11.その他(除外目的により必要書類が異なりますので,農用地利用変更申請に必要な書類一覧をご確認ください)

農用地区域への編入について

既に農振法の農用地区域から除外した農地で,一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地については,農用地区域に編入する必要があります。編入の申請も同時に受け付けますので,手続きをお願いします。また,過去に除外した案件で未転用のままの農地についても市の計画により編入していきます。

注意事項等

1.土地の条件により変更申出できない場合がありますので,事業計画等を十分検討の上,申出ください。

2.農用地区域からの除外や農用地の用途区分の変更(軽微な変更)等については,農地転用許可申請,開発許可申請,建築確認申請等の手続きが必要になる場合がありますので,変更後に速やかに各種申請手続きを行ってください。
農振除外が認定された後,農地転用等必要な手続きおよび事業着手等しないものについては,再度農用地区域に編入する場合があります。

3.他法令関係について相談の有無の項目以外にも,森林地域,自然公園地域,文化財保護地区,各受益土地改良区において,規制等ある場合がありますので,該当される場合は,相談や協議等をしてください。

4.土地登記簿謄本(土地の登記事項証明書),公図,戸籍謄本(戸籍全部事項証明),住民票等は,交付日より3か月以内のものを提出してください。

5.変更申出書の提出後に,現地確認等のために市の担当職員等が申出地および既存施設に立ち入り,写真撮影等を行いますので,あらかじめご了承ください。

6.郵便申請はお受けできません。直接窓口へご提出ください。

7.その他,必要に応じて追加書類等を提出していただく場合がありますので,その際には早急に提出してください。

8.事前問い合わせ,相談等がなく,締切間際で申し出をされますと,書類不備等により受け付けることができないことがありますので,ご注意ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線614・615

メールでのお問い合わせはこちら

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