不法投棄は禁止されています
不法投棄とは
不法投棄とは,ルールを無視して,ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)を山林,原野,道路沿いや河川沿いなどに捨てるまたは埋める行為をいいます。この行為は,景観を損なうだけでなく,ごみの種類によっては地域の土壌や水質に重大な影響を与えることも考えられます。
市では不法投棄への対策を実施していますが,一部のモラルのない人により路上や山林などへの不法投棄が繰り返され,あとを絶たないのが現状です。
罰則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では,第16条で「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め,不法投棄を禁止するとともに,違反した場合は以下の罰則を定めています。
- 個人が不法投棄した場合(第25条)
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科 - 法人が不法投棄した場合(第32条)
3億円以下の罰金刑
不法投棄されやすい場所
不法投棄は,以下のような場所にされやすい傾向があります。
- 民家がなく,周囲から見通しの悪い農地・休耕田・山林・崖地など
- 人や車の通りが少ない道路沿いの山林
- 草刈りなど土地の管理が不十分なところ
- すでにごみが捨ててあるところ
不法投棄をさせないために
不法投棄はその行為者がもちろん悪いのですが,不法投棄を防止するためには,日頃から,ごみを捨てられないような環境づくりをすることが大切です。
不法投棄をさせないために,管理する土地の草刈りを行ったり,土地の周りに柵を設置するなどの防止策を講じた適正な土地の管理をお願いします。
市の不法投棄防止対策
不法投棄廃棄物のパトロール及び除去
不法投棄の防止対策として,定期的にパトロール及び不法投棄物の除去を実施するなど,茨城県ボランティアU.D.(不法投棄)監視員などと連携を図り,早期発見・早期対応に努めています。
啓発看板の配布
市内の自己所有地への不法投棄にお困りの方へ,不法投棄・ポイ捨て防止看板を配布しています。
看板が必要な場合は,環境政策課または各支所にご連絡ください。
ポイ捨て防止看板(2種)
TSL板・30cm×40cm
不法投棄防止看板(4種)
TSL板・40cm×60cm
啓発活動
広報紙や防災無線などにより,定期的に啓発を行っています。
私たちの生活環境を守り,美しい自然を維持していくために,一人ひとりがごみに対する意識を高め,不法投棄のない住みよいまちにしましょう。 |
お問い合わせ
環境政策課生活環境係
金砂郷・水府・里美地区については,各支所地域振興課にお問い合わせください。
金砂郷地域振興課市民生活係(76-2111)
水府地域振興課市民生活係(85-1111)
里美地域振興課市民生活係(82-2111)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線110・181
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- 2023年5月30日
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